帯広 行政書士の業務ブログ

企業法務、補助金申請のための事業計画書作成、規約作成や契約書作成、会計記帳等々、日々の業務の中で感じたことを綴っています。時々雑感。

事業計画書の作り方

事業を行っていく上で資金調達は永遠のテーマです。
事業主にとって、キャッシュフローは血液の流れと同じなので、足りなくなったり滞ったら命に関わります。

一つ例を挙げてみましょう。

Aさんは、ある製造工場で製品を作っているとします。6人のスタッフを雇っていますが、人件費や諸経費を支払うと、Aさんの手元には10万円しか残りません。これでは経営が成り立たないというか、Aさんは食べていけませんね。

ではどうやって食べていけるようにするか。

スタッフを5人に減らすことで人件費を削減しようと考えたとします。
1人が1..25人分働けば何とか回せるじゃないか、あいつらペチャクチャおしゃべりばかりしている時があるから休憩しているようなもんだ、休憩時間を削って毎日1時間ずつサービス残業させれば何とかなる!何なら俺が現場に入ればいいだけだ!となるわけです。

ブラック企業ですね。

これを名案だと考えてしまう人はあまりいないんじゃないでしょうか。スタッフの離職率が高くなったり、品質が低下したり、未払い残業訴訟などのリスクが跳ね上がったりすることになります。だいたいにおいて、経営者が現場作業をやっているうちはなかなか事業の規模は拡大しません。

経営者の仕事は、業務を効率化するだけでなく、もっと売る方法を考えることです。生産量を上げるだけでなく、新しい取引先を見つけて売上を伸ばす。そのために機械化やデジタル化があるわけです。

ではどうやって新しい取引先を見つけるか。

広告を出す、新しい営業スタッフを雇う、といった方法から最適なものを選び出す。1つとは限りません。そして、機械化やデジタル化の費用をどうするか。最新の機械にはお金がかかりますから。

そこで資金調達の話が出てくるわけです。銀行や公庫からの融資も、補助金も、その計画がベースにないと決して出てきません。

需要の無いモノは営業を雇ったところで売れませんから、そもそも需要はあるのか。
その機械を入れればどれくらい生産性が上がるのか。
競合他社の製品と比べて品質や性能はどうなのか。
広告のやり方は本当に顧客層に刺さるものなのか。

などなど考えて決めることはたくさんあります。少なくとも、機械や設備を導入するなら、それがAさんのビジネスの課題(強みを伸ばす、弱みを補う、需要を取りこぼさない、競合他社と差別化する)を解決することに繋がらないと、資金は調達できないでしょう。

ちなみに、補助金などで、この部分も丸投げで作って欲しいというご相談をいただくことがあります。

まずそれは無理です。できません。

そんなの外から全部見えるわけがないですよね。一般論ならある程度の事は分かっても、個別具体的な話は事業主本人しか分かりません。自分の事業を一番よく知っているのは事業主本人ですから、一緒にその洗い出しをしていただけないと、事業計画書を作る以前の話になってしまいます。というか、それで作れるのは架空の物語であって計画書ではないですよね。

なので、補助金を使って設備投資をしたいと思ったら、まず事業の課題分析から入る必要があります。その洗い出しをしていけば、計画は自然と具体的に、現実的になっていくと思います。もちろん、その過程で、外部の視点が意外と役立つということは多々あります。そして、文章化するお手伝いもできます。

丸投げをお受けすることはできませんが、良い計画書を作るお手伝いはできます。急いで申請する前に、まずはご相談ください。

許可証を見てみよう

世の中には、数え切れないくらいの許認可があります。

有名なところでは、飲食業の営業許可や建設業許可、古物商許可などがあります。ちょっとマイナーなものだと、河川の砂利採取の許可なんてものもあったりします。

十勝では珍しくない農地転用の許可も、都会だとそれほど多くなかったりもします。あるいは、飲食業と似ていても、惣菜製造やパン製造などは別の許可が必要だったりします。たばこやお酒の販売は許可ではなく免許と呼びますが、これもやはり誰でもいつでも始められるビジネスではありません。

我々行政書士は、そういった許認可取得のお手伝いをしていくのがお仕事なのですが、許認可は取得したら終わりというものではないことには注意が必要です。

許可に期限があるものについては、期限内に更新の手続きをしないと失効してしまいますし、引っ越して住所が変わったり、役員が替わったり、名前が変わったりしたら変更の手続きが必要になります。

古物商やレンタカー業の許可は期限がないので更新の必要もありませんが、建設業や宅建業は、許可の期限は5年間です。令和5年3月1日に許可が出たら、令和10年2月28日までが期限です。

では更新の手続きはいつまでにするのかというと、それも期限が決まっています。遅すぎても早すぎてもいけないということになります。

建設業や宅建業は、許可満了日の90日前から30日前までに更新手続きをしないといけません。満了日までではないことは気をつけないといけません。

飲食業の場合は5~8年間の期限となっており、それぞれの事業者によって異なるので、そこにも注意が必要ですが、何より気をつけないといけないのは、食品衛生法が改正されて、今現在、営業許可を持っていても、

次の更新時には「新規に取得」しないといけない

ということです。飲食業の許可手続きに要する日数は、取得までおよそ2週間とされているので、こちらも気をつけて管理しないといけませんし、場合によっては設備や構造で引っかかることもあり得るということになります。

特にHACCPについては老舗ほど気をつけないといけないかもしれません。 

いずれにしても、期限を過ぎてしまうと営業できません。手続きの間に営業してしまうと、無許可営業として罰則を科せられることになります。許可を取得して一安心、という気持ちはとてもよく分かりますが、許可証はきちんと確認して、期限管理していきましょう。 

取得だけでなく、更新手続きももちろん行政書士業務です。期限管理も含めてお任せいただけます。

議事録作成

企業規模の大小を問わず、どこの会社、どこの組織でも会議はあります。売上報告や営業目標設定、人事管理など各部署で議案はたくさんあることでしょう。 

日本の会議は長い、とよく言われますが、その理由に
「議案を事前に共有しない」
「議事録を作成しない」
ことが挙げられます。議案が事前に共有されないから、議席についてから議案を確認しなければいけません。その確認に30分かかる、などということはざらです。 

さらに、議事録を適切に作成しないことによって、数多くのデメリットを生じさせます。挙げてみましょう。 

① 言った言わないの話が出る
これは言うまでもないですね。後日になってから、言った言わない、聞いた聞いていないの揉め事はそこらじゅうで発生します。このためだけに議事録を作る意味があると言っても過言ではありません。 

② 数字や期日の勘違い、誤認識が発生する
例えば、納期や締め日などで2つ以上の期日が議案に出た場合、それを取り違えて記憶することは誰にでも起こり得ます。聞き違い、認識間違い、理由は様々ですが、時として大ダメージを受けることに繋がりかねません。 

かつて、ジェイコムという会社が新規上場したときに、証券会社が「1株」を「61万円」で売る、という注文すべきところを「1円」で「61万株」売ると注文してしまい、400億円という大損害が発生した事案があります。もちろんこれは議事録の問題ではありませんが、出席者が個々にメモを取るということにはそれに近いリスクがあります。 

③ 議案審議が混ざる
会議でやってはいけないことの一つに、「1つの審議事項の結論が出る前に次の審議事項に入る」ということがあります。議事録を取っていないと、「ちょっと待った」をかけられなくなります。一度結論の出た話の蒸し返しも同様ですね。 

④ ハラスメント、感情的な発言が生まれる
セクハラ、パワハラといったことが起きるリスクがあるのはもちろんのこと、議論が白熱すると感情的な発言が出たりします。議事録があればそういった行動にブレーキがかかりますが、残していないとそういう「いやな記憶」だけが残って改善できなくなります。 

⑤ 持ち越すとした継続審議を忘れる
議長も人間ですから忘れることはあります。「この件は後で」としていったん保留したことも、その他の議案審議の展開次第で、結論を出さないままに会議を終えてしまうことに繋がっていきます。 

こうしたことは、人的リソースの割けない中小企業だと頻繁に起こります(残念ながら、大きな企業でもこうしたことは起こり得ます)。議事録作成にはコツ、ノウハウがあり、担当者育成も一朝一夕にはいかないものでもあります。 

有意義な会議にしていくことが、業務の効率化、生産性向上のカギになったりします。プロに外注できるなら外注も手です。当事務所でも、NDA(秘密保持契約)を締結してから会議に参加して議事録を作成するお手伝いは承ります。お試しで1回呼ぶ、といったことでも構いませんのでご検討ください。

飲食店を開業する前に

コロナウィルス感染症は依然として終息の気配を見せませんが、世の中は少しずつウィズコロナの時代に移りつつあるようです。

それに伴って、飲食業の開業のご相談が少しずつ増えてきました。コロナ禍で閉店、廃業を余儀なくされた飲食店の物件の中には好立地、好条件のものも少なくありませんから、そこを居抜きで借りて始めようという方もいるのだろうと思います。

ですが、開業に際しては、コロナ前と違った視点での検討が必要になるケースも多いので、少しそれについて触れてみようと思います。

① お客様の動向は、コロナ前と同じではない
一番顕著な傾向ですが、忘年会、新年会、パーティなどの大規模な宴会は依然として低調だと思われます。少なくともコロナ禍以前の水準には遠く及ばないと思います。

お酒を飲む会であっても、多くても10人弱になっており、数十人単位での宴会は少ないのが実態です。大規模宴会は飲食業にとってはとても大きな収入源ですが、それを当て込む形での物件選択をする場合、大規模宴会を可能にする広さになるわけですから、当然固定費の負担は大きくなります。人がやらないことをするのはビジネスの基本ではありますが、リスクも増大します。

② HACCPの視点を取り入れる必要がある
設備として義務化されているものと、HACCPの考え方をもとに導線やオペレーションを決める必要があるものと、業種、業態、経営方法によって様々な検討が必要です。例えば、水道のコックに関しては、レバー式や自動で水を出す仕組みが必要になったりします。飲食業の許可取得の際に保健所から指摘が入ると改装改築が必要になることもありますので、事前の検討が必要です。

③ 禁煙になっていることに注意
2021年4月以降、飲食店や公共施設などの人が集まる場では喫煙することができません。それまで喫煙可能であった店舗に限り、期限までの届出をもって喫煙を継続させることは可能ですが、新規開業の場合はたとえ居抜きであっても禁煙です。

喫煙を可能としたければ、喫煙室などを設けるか、たばこ販売の許可を取得する必要があります。喫煙室を設ける場合には、空気の流入量などを計測したり仕切りを設けたりする必要があります。いずれにしてもその分費用はかかりますので、あらかじめ計算に入れて進めることが必要です。

④ いろいろ値上がりしています
食材、調味料、飲料など、ほとんど全て値上がりしています。全てを価格に反映させられればいいですが、競合他店との関係もあります。ご経験の長い方ほど、これまでの経験を元にいろいろ決めますが、原価率の計算など、事前の想定と異なってくることもあるかと思います。市場調査が不十分ですとすぐに採算に響きます。

⑤ 物件の修理改築には時間も費用もかかります
業務用エアコンなどによくあることですが、備品が故障した際にすぐに直るとは限りません。コロナ禍、ウクライナ戦争などの影響で半導体不足は顕著です。資材の高騰もありますが、部品の取り寄せに数ヶ月かかることもあります。特に古い物件などを賃貸する場合は気を付けた方がいいでしょう。

⑥ テイクアウトなどへの対応
これもウィズコロナに関連しますが、テイクアウトを行う場合、容器のことやオペレーションのことをきちんと決めておかないと、思わぬリスクを負うことになります。目の前でお客様が食べる業態と異なり、飲食物が自分の目の届く範囲から外れるというのは想像以上に怖いことです。軽く考えて良い物ではありませんのでこちらも十分な事前検討が必要だろうと思います。

飲食店は参入障壁が低く、比較的簡単に始められるイメージですが、生存競争は熾烈です。利益率も決して高くありません。しっかり検討してからの開業が吉です。当事務所でもご相談には随時応じております。

海外に目を向けたビジネス

コロナ禍で激減した外国人観光客ですが、最近になって待機期間など大幅に緩和され、円安も相まって一気に増えてくることが予想されます。日本円が安くなるということは、すなわち外国通貨(ドル・ポンド・ユーロ・人民元など)を手に入れるためにより多くの日本円が必要となるわけですから、外貨獲得のためには観光客を誘致する必要があるのは当然でしょう。 

残念ながら、東京オリンピックでは活用できませんでしたが、ホテルや民宿といった旅館業もまた息を吹き返してくるでしょうし、いわゆる民泊も増えてくると思います。 

これらの宿泊施設においては、旅館業か住宅宿泊事業法の規制があるため、それに沿った形で構造や設備を整えないとなりません。建物や備品など、かなり大掛かりな設備投資が伴うため、安易に進めると思わぬ障害が発生します。

旅館業そのものも、距離要件や用途地域の指定、消防法令への適合検査などがあり、許可取得はかなりの難易度ですが、恐ろしいことに、単に旅館業の許可を取得するだけでは足りません。 

・レストランを設けるなら飲食業(社交飲食店の許可や深夜酒類販売の届出が要ることもあります)、

・温泉を引くなら温泉利用許可(温泉採取や掘削の許可が必要になることもあります)、

・日帰り入浴をするなら公衆浴場許可、

・ゲームコーナーを設けるなら、風適法(5号)の許可、

などを取得しなければならないケースは非常に多いですし、たばこや酒類の販売許可なども必要になってくるケースもあります。(地酒などをお土産屋さんで売る時に、酒類販売の免許が必要になります) 

温泉の成分分析なども必要になります。 

どれも図面の添付が必要になりますが、寸法の測り方がそれぞれの許可要件で異なります。別々の図面が要る、ということです。壁芯なのか内法なのかといったことを知らないで作成すると、補正、最悪の場合は不許可処分が待っていることになります。 

*壁芯と内法が何のことか分からない場合は、そもそも手を出さない方が良いかもしれません。時間ばかりが掛かってしまいます。 

すべてうまくそろえて許可を取得した後に気を付けないといけないのは個人情報の保護。日本の個人情報保護法だけでなく、EUの定めるより厳格な個人情報保護法(GDPR)にも対応しないと、インバウンドは怖くてできません。日本の法令では合法でも、EU圏の外国人が宿泊する場合はGDPRが適用されるからです。罰則も、「最大で該当企業における全世界年間売上の2%または1千万ユーロの、いずれか高い方」とかなり重いです。1千万ユーロって10億円以上ですからね。 

他社から建物を買い取っても許可自体は引き継げないことにも要注意です。事業譲渡では許可は新規取得になります。そして、建物や施設の譲渡が伴うなら、図面が揃っているかどうかも注意しないとなりません。図面が散逸して揃わない場合は新たに作成しないと許可が取れませんが、配管などの図面は新規に作成するのに非常に手間がかかるからです。壁の中や天井裏、床下などを通っているわけですから当然ですよね。 

こういった大きな設備投資を伴う場合に絶対にやっていけないのは、「昔これで許可が取れたのだから今回も取れるだろう」という見込みだけでスタートすることです。法令の改正や図面の散逸など、障害となる要素はたくさんあります。事業譲渡に伴うデューデリジェンスの範囲は通常よりも広がると思った方がいいでしょう。 

これを自力でやるのはかなり難しいです(大きな会社であれば専門の部署があるかもしれませんが)し、我々行政書士でも、チームを組んでお受けするケースも少なくありません。いずれにしても、行き詰まってからよりも計画の段階からご相談いただいた方が、かえって安上がりかつ円滑です。

道内事業者等事業継続緊急支援金 期限延長

これまで10月31日が申請の期限となっていましたが、12月23日まで延長されています。 

10月から酒類に値上げがありましたので対象になる飲食店も一気に増えたかもしれません。 

要件や必要書類等、不明な点があればお問い合わせください。

下請法の改正

新聞報道によると、来年をめどに、下請け法が改正されるようです。

下請法は、発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律です。現行法では「発注者側」が資本金1000万円を超える会社の場合に適用されることになっていますが、改正されると、受注者側が個人事業主の場合には、発注者側が資本金1000万円以下の企業であっても対象になると思われます。

例えば、不利な内容の変更を強要したり、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に報酬支払を義務付ける内容が適用されるようになると思われます。

禁止行為が明らかになれば、公正取引委員会が発注者に是正するよう勧告、指導ができることになる模様ですが、どの程度の規制力があるかはまだはっきりしません。こういった改正があるときには、単に改正されるということだけでなく、どのような改正になるのかも注視していかないと、骨抜き法案になったりしますので、有権者はしっかり追いかけていく必要があります。

いずれにしても、契約書などをきちんと交わすことなどが、自分自身を守ることになるのは間違いありませんので、フリーランス、個人事業主、中小企業の皆さんは、今からそういう視点を持っておく方が良さそうですね。

もちろん当事務所でも、契約書作成などは承りますので、ご相談いただけます。(これから契約する上で代理しての交渉などはお受けできませんのでご注意ください)

NPOってなんだ?

世の中には「法人」と呼ばれる存在があります。


一般的には、株式会社、合同会社などの会社組織をイメージされますが、その他にも、財団法人や社団法人といったものもあります。

その中に「NPO法人」と呼ばれるものがあります。「Non-Profit Organization=特定非営利活動法人」のことですが、この「非営利」という言葉を誤解されているケースがあります。

非営利だから寄付金やボランティアだけで運営しなければならない、という誤解ですね。

NPO法人は基本的に特定の社会貢献目的のために設立するのでその根底には世の中に対する「志」のようなものが必要ではありますが、別に商売をして利益を出してはいけないということではありません。

利益を出したら、自分たちで掲げている目的達成のために使いなさい、自分たちで山分けしてはいけませんよ、ということですので、利益を出すこと自体には何の問題もありません。(もちろん寄付やボランティアによって運営費の大半をまかなうことはあるでしょうが)

株式会社であれば、会社の商売が上手くいって莫大な利益を生じたら、その利益は株式を持った株主で分けることができます。これを「株主配当」というわけですが、配当を抑えて出た利益をさらに投資に回して、商売の規模を拡大することもできます。

NPO法人はその「配当」ができないということになります。

その代わり、税制上の優遇措置などが受けられることになります。世の中に貢献する目的で運営しているのだから税金は免除してあげよう、という感じになるわけですね。

スタッフのお給料などは利益ではなく経費ですが、役員報酬については全員受けられるわけではなく受けられる人数が決まっています。親族、身内を役員にすることにも制限があります。

その他にも、会計処理の方法などが一般的な会計方法とは異なって、独特なものになりますので、ある程度知識が無いと適正な運営は難しいかもしれません。

また、設立しようと思ってすぐに設立できるものではありません。

株式会社などであれば、急げば数日で設立手続きは完了しますが、NPO法人は世の中に貢献する目的が必要になりますので、本当にそれでやっていけるのか、行政の審査がありますし、設立の目的や体制などについては設立前に一般に公開されます。市民の目でもチェックされるわけです。

税制上の優遇措置を悪用しないかどうかの目があるということになります。設立認証までだいたい2ヶ月ほどかかります。

行政との事前の打ち合わせなども必須になってきますので設立をお考えの方はまず行政書士にご相談ください。

酒類販売免許

グローバルビジネス

インターネットの発達で、商品の仕入れ先も販売先も、自分の居住地域以外を対象とできるようになりました。ヤフオクやメルカリといった個人売買の場も活発になっています。誰でも気軽に中古品も含めた販売業を行える時代と言って良いでしょう。


ですが、ビジネスを始める前に気をつけておかなければならないのが各種法規制です。

中古品を扱う際には、古物商の許可が必要です。これはお金を払って仕入れるだけでなく、交換によって仕入れた品物についても必要です。


また、新品を仕入れて転売する場合でも、

①反復継続して、②営利目的で行う

場合には古物商の許可が必要です。

*洋服を新品で買ったけれども、サイズ間違いに気付いてそのままヤフオクで転売する、と言った場合には反復継続とはならないでしょうから、仮に購入価格を上回っても許可自体は不要です。

その他、許可を取得するだけでなく、古物商の営業においては

・取引相手の身元確認の義務

=誰から仕入れて、誰に売ったか確認する必要があります

・明らかに不正な手段によって入手した物品が持ち込まれた際の報告義務

=盗品などが持ち込まれた際に通報する義務があります。

・帳簿等への記録義務

=取引日、取引相手、金額、数量などを記録することです。

といった義務を課されています。


違反した場合には許可の取消だけでなく刑罰の対象になりますので十分注意が必要です。

また、取扱品によっては取り扱う許可が必要です。

最近はウィスキーなどにプレミア価格が付いたりしますがお酒の販売には「酒類販売免許」が必要です。小売り、卸売りそれぞれで取得する必要がありますし通販で販売する場合にはそれ用の免許があります。お酒の販売免許は、図面や事業計画見込みなどを提出する必要があったりで意外と難しい手続きです。


古物商許可、酒類販売免許などを取得される場合には、行政書士にご依頼いただいた方が楽かと思います。もちろんご自分でされる方もいらっしゃいますが、(多くの時間と手間をかけてでもやる気になればできないということはありません)途中で挫折してご依頼いただく方もかなりいらっしゃいますので最初から頼んでいただいた方がいいかもしれません。


どちらも手を付けてから許可が下りるまで2ヶ月くらいはかかりますのでビジネスを始められる際にはお早めに。

ここからが大変

事業再構築補助金などの補助金はまず事業計画書の作成が大変です。
自社の強みや弱み、市場や競合の分析など考えるべきことは山ほどあります。

もっとも、経営者の方なら、ある程度は日頃から考えておられるでしょうが、それでもそれらを言語化するというのはそれほど簡単なことではありません。

ようやく作り上げた事業計画書が、審査の末に無事採択されたとして、それでそのまま補助金が出てくるわけではありません。ここからは、うんざりするくらいの書類作成、事務処理があります。補助金の原資は税金ですから、いわば民間に委託する公共事業のような扱いになるわけです。

見積り取って領収書出せばおしまい、みたいなものではありません。一定の価格を超えると相見積りの提出は必須になりますし、相見積書の条件なども同一に揃えないといけません。

どのような仕様や要件なのかを規定した見積り依頼書を作成してから、見積りを業者さんに作成してもらうことになります。
注文書、注文請書、業務委託契約書、納品書、検収書等をきちんと作成し、保管しておかなければなりません。

備品については補助金で購入した旨を備品に表示した上で(ラベルのようなものを貼付することになります)備品の管理簿も作成しなければなりません。

工事であれば、もちろん見取り図や設計図が必要になりますし、工事前と工事後の写真も必要になります。(うっかり工事前の写真を撮り忘れると大変です)

着手されてからも、状況報告書、完了実績報告書も提出しなければなりません。
根抵当権などが補助対象の物件に付いている場合は、解除の手続きを済ませるか、補助事業の実施期間には抵当権を実行しない、という誓約書を出さなければなりません。
書いていても気が遠くなってきますね。

これらを日常の業務以外にこなしていくのはかなり難しいです。
経営者ご自身がお忙しいのはもちろんのこと、社員をそこに一人専従させる必要もあるように思いますが、そういう業務に適した人材がいる会社の方が少ないと思います。
(経理の片手間、みたいな形だとなかなか捗らないはずです)

決して運用が固まった補助金ではありませんので、不明な点も多々出てくるだろうと思います。そういったことを問い合わせながらだとさらに厳しいはずです。

当事務所の場合は、事業計画書の作成に携わった場合はその後の事務についても支援していくことが可能ですが、事業再構築補助金に限っては事務処理のみのご相談も承る必要がありそうだと思っています。

そのためだけに適性のある人材を雇用できればいいですが、そうそう都合良く雇用できるとは限らないですよね。
となれば外注しかないように思いますので、せっかく計画が採択されても事務処理で詰まっている事業者様におきましてはご相談いただければと思います。


悪徳業者にご用心

コロナ関連の支援金や給付金、補助金の申請をする際、手続の代行を受ける業者がいます。


我々行政書士も代行を受けておりますので、いわば業者の一つかもしれませんが、その時、報酬額をいわれるがままに支払っている方がいます。

契約自由の世の中とはいえ、過剰に高額な報酬はやはり問題があると思われますし、そもそもそういった手続きを有償で行えるのは行政書士だけです。

事業計画書作成報酬という名目ではなくコンサル報酬などという名目のことが多いようですが、その場合は、事業計画書は依頼者自身が作成していることが条件です。

「全部こちらでやりますから」

といった甘い言葉に乗せられて丸投げで申請をした場合事業計画に実態がなく、実現性が乏しいものとなってしまって後から返還を求められる事例もあるようです。

どのような補助金、支援金、給付金であれ支給金額の20%とか30%といった報酬は適正な業務を行っていて、適正な報酬体系によるものなのか疑問があります。

補助金の事業計画書は、事業者さんと支援者が練って練って考え抜いたものを審査委員にわかるように文章に落とし込んでいく作業になります。間違っても、丸投げでやってもらえるようなものではありません。

「全部こっちでやりますから20%ください」

という補助金をもらってもまずうまく行かないです。税金を投入されるわけですから個人に裁量を与えた形での公共事業だと思うくらいでいいと思います。

行政書士として、事業者が「補助金無しでもやりたい」という事業計画についてその魅力を採点者に伝える部分をお手伝いしていくわけですが何度も何度も原稿を書き直して、セカンドオピニオンなども聞いて実現可能な計画を事業計画書の形に作り上げていきます。申請の段階になると、まるで子供が巣立っていくような感覚になります。そして最終の申請の段階になればなったで、こまごました申請手続きをします。その申請手続きも決して簡単なものではなく決算、会計の知識やITの知識などが不可欠です。

そこも有償で行えるのは行政書士のみです。

くれぐれも悪徳業者にご注意ください

放置はよくない

世の中には実に多くの届出事項があります。

戸籍、住民票、健康保険、年金、各種税金などは代表ですが、車検証の住所などや、様々な許可に伴う届出事項も多々あります。

それらの届出事項に変更があった場合は変更した旨を届け出なければなりません。

ですが、意外とこれを放置している方が多いです。

相続に伴う不動産の名義変更や引っ越した後の車検証の住所などは典型的ですね。
(罰則規定があるのになぜか放置されがちです)

また、許可申請の時に届け出た事項に変更があって、それを届け出ないまま放置していた場合には罰金や科料を課されることも多いですし、場合によっては許可の取消になります。

例えば古物商許可は、代表者や管理者の住所、営業所の所在地、名称、といったことに変更があった場合には14日以内に届け出なければなりません。

罰金10万円の可能性もあります。

なんと言っても、警察や公安委員会は役所の中でもトップクラスに固いところですし、転売などの古物の取扱いは、注意しないと、窃盗の被害品などを買い取った場合には刑事罰の対象に確実になります。ですので、法を軽んじるということは最も嫌がると言っても良いと思います。

また、様々な届出を怠ったことによる不利益が生じても役所は救済してくれません。

税金を納めるときは捜してでも来てくれますがお金をもらうときは、自分できちんと書類を揃えて手続きをしないと国や自治体はお金を出してくれません。

総選挙が終われば、また様々な経済対策があると思います。何が対象になり、何が要件になるかは全く予想が付きません。

例えば一時支援金などでは開業年度の特例を受けるには開業届で提出していることが要件になっていましたが、届出をしていなくて支援策に当てはまらない方もいらっしゃいました。

紙切れ1枚のことで支援が受けられないのは痛いなんてものではないので各種届出がお済みでない方は確認すると良いかと思います。行政書士にお任せいただいてももちろんかまいませんので何かありましたらお気軽にお申し付けください。


補助金申請のご依頼の流れ

 
自社で何かしらの事業を行うに当たり、それがどうやら補助の対象になりそうだ、というときにお問い合わせをいただくことがあります。

(補助金目当て、というか、補助金が出そうなことをやろうという感覚だと、まずうまく行かないことは強調しておきたいところです。補助金が出なくてもやりたいことがあって、たまたまそれが補助の対象になるくらいの感覚は必要です)

補助金の支給対象には細かな要件があり、要件を外れた事業については、それがどれだけ優れた事業計画でも採択されることはありません。

小規模事業者持続化補助金の申請なのに、飲食店で従業員が10人いる、というようなケースはこれです。

もちろん、事業再構築補助金などの場合は、売上や付加価値の減少が要件になっていますので自社が本当に該当しているのか、どの類型で申請すればいいのか、といったことはなかなか分かりにくいかと思います。

当事務所にご依頼いただく場合には、原則として以下の流れで進めさせていただいております。

① 申請しようと思っている補助金の要件に、自社や自社の計画が該当するか

こちらについてまず決算書や財務諸表などをご用意いただいた上で面談します。

この面談については無料で行っております。
事業者様の会社に訪問して行うことも可能ですが、当事務所から10km以上離れた場所にある事業者様については当事務所規定の交通費を頂戴します。

② 要件を満たしているかの面談後、場合によってはさらに詳しく調査をすることがあります。公募事務局への問い合わせが必要になるケースもあるためです。

こちらについても原則として無料ですが、考えている事業に許認可が必要かどうかなど、
有料での調査が必要なケースもあります。(補助金の事業計画が採択されたからと言って
許可が自動的に下りるわけではありませんし、優遇されることもありません)

③ 要件を満たしている場合、事業計画についてお話を伺います。

④ 事業計画書の作成が可能であるか、判断します。
こちらについては、事業者様自身が考えていただくことになりますので曖昧なままでは作成できません。

こちらがある程度固まらないと着手できないことになります。ブレインストーミングなどのミーティングに参加することも可能ですが、こちらについては事前に差し上げる見積りによる報酬を頂戴します。

丸投げ申請は承っていませんので、具体的なものにならない場合には具体的に煮詰まるまで受任はできないことになります。

⑤ 可能な段階になりましたら契約を交わした上で着手となります。
この時には、申請するか否かをお決めいただいた上で、ご依頼いただく場合には契約書を取り交わすことになります。

契約の内容としては
ア)受任する業務の範囲
イ)報酬と費用について
ウ)ご用意いただく資料について
等を記載した契約書を作成して取り交わします。

事業計画書の作成業務のみなのか、
申請手続きのサポートも含むのか
採択後の支給申請の手続きを含むのか
報告書の作成等の業務も含むのか

といった点についてあらかじめ決めさせていただいております。

事業再構築補助金については申請の手続きが極めて煩雑なものになっていますので
こちらについてもご依頼いただくケースがほとんどです。

⑥ 事業計画書の作成と申請手続きの準備に入ります。
これまで伺ってきた計画を事業計画書に落とし込みます。

この段階になれば、当事務所でも市場調査や資料を揃えてありますので、何度か事業計画書の原稿をご確認いただいたり、支援機関とのミーティングに参加したりといった業務になります。

支援機関からの客観的な意見は非常に貴重ですのでそちらも同席の上、事業計画書の練り込みをしていきます。

⑦ OKが出ましたら申請手続きに入ります。
減価償却の金額など、会計事務所さんなどとの連携が必要です。
お願いした資料が期日までに揃いませんと申請できませんので、こちらについても事業者様についてはある程度コミットしていただくことになります。

⑧ 申請完了ということになります。
申請手続きの支援についてはこちらでいったんご精算いただきます。成功報酬部分については、採択が発表されてからということになります。

⑨ 交付申請手続きに入ります。
こちらはあらかじめご依頼いただいた場合のみになりますが、率直に言って、日々の業務を行いながら、こちらの申請をしていくのはかなり大変であることは知っておく必要があります。

物品の調達先を予定している業者さんとも細かく打ち合わせをする必要がありますし、会計事務所のご担当者等とも事前の申し送りが必要になることがあります。

残しておくべき帳票、物品の管理台帳、見積書や注文書の様式etc...手引きを見て嫌にならない方はやってみてもいいかもしれません。

大まかに言ってざっとこんな流れになります。
一番大変なのは、何と言っても、頭の中にある計画を具体的な書類に落とし込んでいくことですね。

事業者様自身が言葉にできないようなことをうまく表現できて
「これこれ、これが言いたかったんだよ」
となるとやっぱりうれしいものです。

もちろん採択されなければ意味がありませんので、かなり時間と手間をかけて取り組む業務になります。いっぺんに何社も受けられるものではありませんので手一杯の場合にはご容赦いただきたいと思います。

 


いや、それはおかしいと声を上げること

北海道に緊急事態宣言がまた出ております。
 
アルコールを伴う会食、が感染の原因で大きいため飲食店に対して休業・時短の要請が出されていますが、それに伴って支援金も支給されることになっています。
 
8/27から9/12までがとりあえずの期間ですが、ほとんどの小規模飲食店においては
下限額の1日当たり25,000円の申請となるかと思われます。
(1日当たり83,333円以上の売上がないとそれ以上にはなりません)
 
ここで問題になるのが、国の月次支援金との併給問題です。
道の支援金を受給した方については、月次支援金の受給資格がなくなりますから
どちらかしか申請できないということになります。
 
月次支援金は、個人事業主が100,000円、法人が200,000円です。
8/27~31の5日間と9/1~12までの12日間に分けて考えることになりますので道の支援金を受給された方は8,9月の月次支援金は申請できません。
 
個人事業主の場合、8月は5日間の休業ですから、道から受ける支援金は25,000×5=125,000円ですね。(9月は25,000×12=300,000円になります)
8月は月次支援金と25,000円しか変わりません。
 
9月が300,000円もらえるのだから我慢しなさいということでしょうか。しかし、法人の方についてはもっと意味不明です。
 
8,9月の月次支援金で400,000円になりますから、休業要請に従っても425,000円しか支援されません。売上は当然0円ですから、25,000円しか変わらないのです。
 
この苦しい時期にそれで休業要請に従う人いますか?
 
こういう硬直的な運用がどれほど事業者を苦しめるかについて、政府、行政はもう少し真剣に考えるべきだと思います。
 
そして、飲食店だけに支援をすればいいのかということについても、もっときちんと考えるべきでは無いかと思います。
 
観光業などは夏から秋口の観光シーズンを棒に振ります。修学旅行なども続々と中止になっています。オリンピックでの需要もありませんでした。観光業やそれにまつわる産業に従事されている方から悲鳴に近い声を聞きます。
 
その方たちにはなぜ何の支援も出されないのでしょうか。
観光業は施設の規模が大きく、ただでさえ支援金だけでは苦しいですが、耐えきれなくなって廃業、倒産、閉鎖されてしまった場合、その施設が廃墟化するおそれがあります。
 
観光地において、廃墟が点在する状況というのがいかに恐ろしいか、いかにその活力、魅力を削ぐかについてはいちいち指摘するまでもないはずなのです。
 
こんな制度はおかしい、という声が届くといいのですが。


緊急事態宣言

 
北海道内に緊急事態宣言が再び発出されました。

アルコールを提供されている業態の飲食店においては
休業したり時短したりすると協力金が支給されます。
これはおそらく前回と同じ手続きになると思われます。

それほど難しい手続きではありませんので
ご自身でも十分申請できると思いますが
ご多忙だったりで、手続きが難しい方については
代行も承っております。

また、国の月次支援金についても
事前確認、手続きサポートどちらも承っています。

しかしながら、飲食店だけが対象でいいのか、
そしてその金額や支給の方法はいいのかといった点については
疑問がないわけではありません。

観光業、運輸業など、深刻なダメージを負っている業種は
他にもたくさんあるでしょう。
とりわけ観光業などは設備が大規模になるケースが多いわけで
少々の支援金では焼け石に水になります。

こういった業種に対してキャンセル料の補填などの政策などが
なぜ打ち出されないのかと疑問に感じたりもします。

ホテルや温泉旅館などが廃業に追い込まれた場合、
いわゆる「割れガラス理論」の影響によって
温泉街自体が閑散としてしまうケースもあります。
鬼怒川温泉などはその最たる例かもしれません。

この仕事をしていると
観光業や運輸業などの悲鳴を頻繁に耳にしますし
そのダメージについて胸が痛くなります。

GOTOトラベルなどで持ち直せそうになった時に
政争などで中止に追い込まれたりするのも
どうなのかと思わなくもありません。

いずれにしても、ワクチンのより速い接種と
感染拡大のための強固なリーダーシップが
行政には求められている時期であるように思います。
北海道は、帯広市はどうでしょう。
政治、政策というものが如実に影響する時期です。

何とか乗り越えたいものですね。 


飲食店の皆様へ【締切り間近】

 
北海道の緊急事態宣言の発出に伴う協力金は
8月31日が申請の期限です。

・営業時間の短縮(5~20時まで)
・アルコールの提供時間の短縮(11~20時まで)
・休業

等の対応を行った飲食店については
協力金を申請することができます。
電子申請、郵送申請が可能です。

コロナ禍で大きな打撃を受けている飲食店(飲食店に限りませんが)は
せっかくの協力金ですから忘れずに申請しましょう。

行きつけのお店などがある方などは
申請が済んでいるか、一声かけてあげていただければと思います。

ご多忙の方については当事務所でもサポートします。
お問い合わせください。 


甲と乙

 
中小企業とフリーランスの事業者さんがお仕事を一緒にやるときに
きちんと契約書を交わすケースは決して多くありません。

手間もかかりますし、もともとが知人関係であったり
紹介があってのコンビだったりで
なかなか万一に備えるということにはならないようです。

もちろん、そういった信頼関係の下にお仕事をやっていくのが基本です。
何もなければそれに越したことはありません。

ですが、どうしても思った通りに進まないケースもあります。
あるいは誤解が発生したりすることもあるでしょう。
そういったときに後味の悪い思いをしないで済むように、
できれば最初から契約書を交わす習慣を
企業側もフリーランス側も持っていくべきだと思っています。

それを義務付ける動きも出てきています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d038001c52b509dc6bdd21770d4873a458959dd

義務付けられてから慌てて文言を考えると
どうしても漏れや穴が発生しがちです。
お早めに準備しておくことが大事です。

甲乙丙丁といった人称にもなじみがないかもしれません。

請負なのか雇用なのか業務委託なのか、
そうおいった契約の実態で文言も違いますし
貼るべき印紙の額も変わってきます。

詳しいことは専門家に任せて
お互いのやるべきことに集中するのも一つの案だと思いますので
当事務所にお問い合わせください。 


北海道の特別支援金

 
帯広市(十勝管内)については、
緊急事態宣言が発出されたのは今年の5,6月で
それまでは十勝の飲食店については休業要請などは出ていませんでした。
 
もちろん、外出・往来の自粛で売上が減少している方もいるでしょうが
国の出す、一時支援金の要件には合致していない方もいたと思います。
 
そんな方のために、「特別支援金A]というものがあるのですが
こちらの申請については9月30日が申請期限になっています。
 
また、月次支援金の対象になっていない方のためには
「特別支援金B」というものもあります。
 
要件を満たしているかどうかわからない方については
お問い合わせいただければ対応可能です。
 
その他飲食店向けには緊急事態措置協力金もあります。
こちらは電子申請と郵送申請の両方が可能ですが
電子申請の場合はマイページのようなものがありませんので
書類を全て揃えてからでないと申請ができません。
(ある程度準備してから一時保存して残りを今度やる、といったことができません)
 
誓約書や申請書を書かせるわりには
それ用を添付するところがなく、空いているところに適宜添付するといった
慣れていないと添付し忘れるような設計になっていますが
もちろん郵送申請も全て揃わないとできません。
 
こちらも対応可能ですのでお問い合わせください。 


事業再構築補助金第三次公募

 
第三次の公募要領が発表されています。
 
事業再構築補助金第三次公募要領
 
大きな変更点としては、
① 最低賃金付近で雇用されている従業員が一定割合以上の事業者については優遇する
 
② 通常枠の補助上限額を、従業員数が51名以上の事業者は
最大で8,000万円までの補助額
 
③ 売上高減少要件の期間を2020年4月以降に拡大することができる
 
④ 売上高でなく、付加価値が減少している場合でも要件を満たす扱いとする
 
⑤ 過去の製造実績の要件を、過去ではなくコロナ禍以前の製造実績に変更する
 
といったものになるでしょうか。
細かい点、条件については、公募要領を熟読することが必要ですが
少し申請の枠を広げた感はあります。
 
付加価値って何なのという方もおられるでしょうか。
大まかに言えば企業としての財産価値のことですが
どの数字を計算するかについては
財務諸表や決算書を読み込んでいく必要があります。
 
ミラサポPlusへの強制加入のような
ちょっと意味の分からない作業については残っています。
この申請作業が非常に煩雑で困っている方も多いかと思います。
 
もちろん肝は事業計画の策定です。
何を新たに始めて利益を上げ、会社を立て直すか、
という点において、徹底した計画の策定が必要です。
 
補助金は後払いの上に、全額支給ではありませんから
資金の調達計画についても、入念に考える必要があります。
金額が3,000万円以上の計画を立てる場合は、
金融機関の確認書が必須になっています。
 
漠然としたものでは間違いなく採用されませんから
このあたりの計画はいくら時間をかけても足りないくらいだと思います。
 
当事務所もお手伝いをしておりますが
性質上、受任できる数はそれほど多くありませんので
場合によってはお受けできないこともあります。
 
事業計画作成ミーティング等への参加も承っておりますので
第三者から見た計画の妥当性、展望といったことについて
意見を求めてみたい方はお問い合わせください。 


温泉天国十勝

 
十勝に来て良かったなぁと思うことの一つに
温泉があちこちにあることがあります。
街中でもたくさんあるのがいいですよね。

屈足、然別、糠平、芽登といったちょっと遠めから、
十勝川温泉、幕別、オベリベリや弥生の湯、ローマの湯なども行きます。
やっぱりいいものです。

中札内村のフェーリエンドルフにもスパができるそうですが
どこかの源泉からお湯を運んでくるいわゆる「運び湯」の形だそうです。

温泉大国の日本ですが、温泉を使うのはいろいろと許可が必要で、
まず掘るための許可(温泉掘削)、お湯を採取するための許可(温泉採取)
そして温泉を利用する許可(温泉利用)と許可がいります。

運び湯の場合は掘削と採取は関係ないと思われますが
温泉利用許可は別途取得しないといけないかと思います。

そして、温泉許可とは別に、日帰り入浴をする場合には
公衆浴場許可が必要になります。

温泉は国民全員の資源ですので
むやみやたらと掘削採取して枯渇したら大変ですし
掘削する場合には火山性ガスなどの処理についても
きちんとした対策が必要になってくることになります。

そう考えながら温泉につかると
ありがたみが増すかもしれませんね。

あまり頻繁に手掛ける許可ではありませんが
行政書士としてお手伝いはできるかと思いますので
自宅の庭に温泉が出そうな場合は(?)ご相談ください。 


事業再構築補助金の電子申請

 
第二次の締切りが近づいています(7月2日)。

申請をお考えの方はそろそろ事業計画書を完成させた上で
財務諸表や各種添付書類を揃えられているかと思います。

この添付書類が意外と難関ですね。

たとえば、決算期の問題で、売上減少に用いる月次売上が
複数年度にまたがるケースがかなりあると思います。

12月決算の事業主の場合、
売上減少として申請する3ヶ月が12、1、2月だった場合、
12月は令和1年度の決算、1,2月は令和2年度の決算になると思います。

その場合の添付の仕方は
「2年分の別表1や法人事業概況説明書を1つのファイルにまとめる」
ということになります。

こうなってくると、スキャンなどをお持ちでない個人事業主はかなり大変です。
書類の不備で不採択になることだけは避けなくてはいけませんから
これにかなりの時間を割くのではないかと思います。

支援機関でそこまでやってくれるところと、
そこは自力でというところがあると思いますので
自力の方はかなり大変でしょう。

また、加点事由として、固定費の額が協力金の額を上回っていることがありますが、
事務局に確認したところ、この協力金には一時支援金は含まれないとのことでした。
十勝の場合は、協力金の支給は1~3月の機関はありませんでしたから
その加点は望めないということになるかと思います。

上回るも何も、もらった協力金が0円なのですから
もらえなかった人の方が固定費の負担は大きいと思うのですが
良く分からない運用ではありますね。

当事務所も事業計画書の作成支援から、申請サポートまで行っております。
採択はかなりの難関ですが、お考えの方はご相談ください。 


芸術とお金

 
世の中にはたくさんの芸術、芸能があって
私たちの生活に様々なものを与えてくれます。

美しい風景を描き写し出す絵画や写真、動画。
極限まで研ぎ澄まされた感覚で紡ぐ言葉や身体での表現。
細胞に染み込むような音楽や歌の声、リズム、音色。

それらを楽しむことができるのは平和の証であって
コロナ禍でコンサートや展覧会を楽しむことができないことが
少しずつ我々の心に穴を開けていっているような気がします。

当然ながらアーティストの方々の生活にも
非常に深刻な影響を及ぼしていることと思います。
アーティストだってお金を稼いで食べていかなくてはいけないですから
どこかで自分の活動をマネタイズする必要は必ずあります。

当事務所にも一時支援金や月次支援金の
事前確認に来られるアーティストもいらっしゃいますが
それだけで生活が成り立っていくことはあり得ないでしょう。

アーティストだけでなく、舞台設営やチケット販売に尽力されている方も
おそらくかなりのダメージを受けられていることと思います。

そんな方々への支援として、文化庁で補助金を出しています。
補助金には珍しく、補助率100%(自己負担分がない)というものです。

本補助金について - 文化庁 令和2年度第3次補正予算事業 ARTS for the future!https://youtu.be/RsDH769Z5KE https://youtu.be/GwoFv_QNJ […]aff.bunka.go.jp

公募要項を読み込むと分かりますが、全ての芸能活動に対するものではなく
プロのアーティストがチケットや入場料収入をあげることを目的として行う活動と
予定していた芸能活動が緊急事態宣言等によってキャンセルせざるを得なくなった活動
が対象です。

イノベーション的な要素も入っていますので
今後の活動について申請する場合は新しい形の活動であることがある程度求められます。
キャンセル料の補填についての申請である場合は
PR動画の作成が要件になっています。

北海道では緊急事態宣言は5月からでしたから
1次募集への応募を検討された方はそれほど多くないのかもしれませんが
2次募集も予定されていますので検討してみると良いかもしれません。

私はそれほど芸術に造詣の深い人間ではありませんが
当事務所でもお手伝いできることがあればと思っています。
いろいろと調査している段階ですが、かなり煩雑な手続きになるのは確実です。
事務作業が膨大になっていますのでお問い合わせはお早めに。 


2020年開業の飲食店

 
北海道の緊急事態宣言に伴う協力金
「緊急事態措置協力支援金(飲食店等)」
ですが、その申請に必要な書類について発表されています。
 
緊急事態措置協力支援金

緊急事態宣言の発出から早々に概要を発表し、
5月内に詳細を発表したところからも
道の危機感がうかがわれます。

これまでの持続化給付金、家賃支援金、一時支援金と
その都度少しずつ必要書類が異なりますが
今回もやはりこれまでとは少し異なっています。

2020年開業で白色申告の個人事業主は
資料が揃わないと最低金額での支給になってしまいますので
これは要注意かと思います。
 
こういうのは自分でやれる方は特段問題なくやれるでしょうが
自分ではできない方にとってはなかなかハードルが高いです。
慣れている行政書士に任せていただいた方がスムーズかと思います。
 
当事務所では、これまでこういった支援策について
さまざまな情報発信をしてきたつもりではいるのですが、
本当に支援を必要としている方には届かないというジレンマがあります。
 
馴染みの飲食店、お知り合いの飲食店経営者がいらっしゃいましたら
この制度を活用するように教えてあげていただければと思います。
当事務所でも出張してもお手伝い可能です。 


緊急事態措置協力支援金のご案内

 
緊急事態宣言の発出に伴う休業・時短要請に伴って
緊急事態措置協力支援金が出ることになっていましたが、
詳細の一部が発表されています。

(以下抜粋)

中小企業・個人事業者 1 店舗1日当たりの売上高に応じて、
1店舗毎に 2.5~7.5 万円/日 または、
1店舗1日当たりの売上高の減少額に応じて、1店舗毎に最大 20 万円/日
 
5月16~31日までの間の休業が対象になっていますが、
事情で5月17日からの休業だったお店などに対しては
1日分が減額されるということになります。
 
計算方法は
2019年/2020年の5月の売上を31で割って
1日当たりの売上高を算定することが基本になります。
 
売上高が
 
A)83333円以下のお店
B)83334~250000円のお店
C)250001円以上のお店
 
の3パターンで分類されることになります。
但しC)パターンのお店の場合は減少額も算出する必要がありますので
その点には注意が必要です。
 
6月1日から受付ですが
電子申請と郵送での受付になるようです。
(電子申請については、本記事公開時では準備中のようです)
 
必要書類についてはこれまでの給付金、支援金とほぼ同じですが
・通常の営業時間がわかる資料
・休業や営業時間の短縮を示す書類
も必要になってきますので、お早めにご準備ください。
 
こちらについては、当事務所もお手伝いいたしますので
ご多忙の方、よくわからない方はお問い合わせください。 


北海道の緊急事態宣言に伴う休業要請支援金

「感染防止対策協力支援金」という名前になるようです。
帯広市は「措置地域」ということになりますので、
休業ではなく時短の要請ということになります。

Q&Aが発表されていますので、以下、抜粋します。

Q1支援金の対象は?
 ・宿泊者以外も利用でき、飲食店営業許可を取得しているホテル・旅館内の飲食店
 ・フードコート内の飲食店
 ・飲食店営業許可等を取得し飲食を提供しているマージャン店
 ・一般の方が利用できる社員食堂
 ・食品衛生法の営業許可を取得している飲食店等を運営する社団法人や財団法人、
NPO法人等
 ・通常の営業時間が20時を超えていた店舗が感染防止対策として終日休業した場合
 ・感染防止対策として要請前から休業もしくは20時までの営業時間短縮を行ってお
り、要請期間中も継続している場合
 ・テイクアウトのみの営業を20時以降も継続した場合

Q2 支援金の対象外は?
 ・イートインスペースがあるスーパーやコンビニ
 ・飲食の場を提供しない宅配・テイクアウトのみの飲食店
 ・移動販売車や屋台
 ・マンガ喫茶やネットカフェ

気をつけないといけないのは
・緊急事態宣言が出る前から休業していた事業者
・もともと20時以降は営業していなかった事業者
は対象外ということです。

ただし、少しややこしいのは、
緊急事態宣言による今回の要請が出る前から
感染防止対策として休業や営業時間、酒類販売時間の短縮を行っていた場合には
支援金の対象となるという点です。

お客様から感染者が出たら困るから、という理由で休業していた場合は
支援金の対象となる、と解釈できますので
このあたりの運用はもう少し注目していきたいところです。

1日あたりの売上額で支援金の金額が決まるようですので
帳簿類の整理は今からしっかりやっておくことと、
お店が休業または時短営業していることを
店頭掲示物やHPでお客様に周知していることを示す写真が求められるようです。

時間や休業日を明確に示すことが大事ですので、
・「緊急事態宣言の発令による北海道からの要請のため、5/16~5/31まで休業します」
・「緊急事態宣言の発令による北海道からの要請のため
5/16~5/31まで酒類の提供時間を19時までとします」
・「緊急事態宣言の発令による北海道からの要請のため
5/16~5/31まで営業時間を12~20時までとします」
といった休業・時短の期間、時間を明確にした告知を行い、
HPのスクリーンショットや掲示物の写真を撮っておくことが必要です。

営業許可証などは当然お持ちでしょうが、
確定申告書の別表1などの帳簿類も今から準備可能かと思います。
こういうところをおろそかにしてしまうと
支給されなかったり遅れたりすることもあるかと思いますのでご注意ください。

これまでの給付金、支援金については当事務所でもお手伝いはしていました。
・モバイルWifi
・スキャン
・ノートPC
を持参で出張対応もしてきましたが、今後もその予定ですので、ご相談ください。


北海道 緊急事態宣言 支援金

5月16日~18日に休業・時短要請に従った事業者、かつ、従来から午後8時以降も営業を行っている事業者が対象になるようですが、やむを得ない理由があった場合には、遅くとも18日までに休業・時短要請に従うことが条件になるようです。

休業支援金 金額

昨年または一昨年の5月の1日当たりの売上額との比較で中小企業や個人事業主は2.5~7.5万円の支援額となるようです。

北海道 支援金 申請方法

いずれにしても、帳簿類は今から用意しておくと良いでしょう。当事務所でも最新情報には注目していきます。

緊急事態宣言

 
北海道にも緊急事態宣言が発出されました。
今月いっぱいは続くとのことですが、
休業や時短に伴う補償等については
国の一時支援金や道の支援金が用意されています。
 
個人は最大30万円、法人でも最大60万円と
補償としてはいささか不足かもしれませんが
対象になっている方はご利用ください。
(5月31日が期限となっています)
 
支給の申請には、事前確認機関による事前確認が必要です。
当事務所も事前確認機関になっておりますので
事前確認をご希望の方はご予約ください。
 
事前確認のみであれば無償となっております。

必要書類を揃えたり、申請するための書類の添付作業を
ご自身でやれば費用が掛からずに申請できるということです。
スキャンなどの作業が必要になることもあるかと思いますが、
こういった作業を当事務所にご依頼いただく場合には
恐縮ですが、当事務所規定の報酬を別途申し受けます。
 
今後の補償がなされる場合、
一時支援金の事前確認を行っていると手続きが簡略化されるとのことですので
まずはご自身が対象になるか、ご確認ください。 


申請はお早めに

 
コロナウイルス感染症の流行で
事業に大きな影響を受けている事業者向けの補助金として、
「事業再構築補助金」が実施されています。

その初回の申請の締切りが本日でした。

実は締切りは4月30日だったのですが、
申請が殺到したためか、サーバーがダウンしてしまい
ログインできないという障害が起きて
締切りが延長されたのです。

「今日が締切りなのに申請したくてもできない!」

となった方も多かったと思います。
その時点では締切りが延長されるかどうかは不明でしたから
生きた心地がしなかった事業者さんも多かったのではないでしょうか。

当事務所でも事業計画書の作成や申請事務をお手伝いしていましたが
念のために2日前に申請を終わらせていたので
特段の影響はありませんでした。

締切りまでの日程がタイトだと
なかなか余裕を持った申請はできませんが
それでも1日前には終わらせたいところではありますね。

一時支援金、帯広市の経営継続補助金など
5月末日が締切りの支援金があります。
申請をお考えの方はお早めに。

当事務所でもお手伝いしております。 


夢を形に(創業補助金のご案内)

 
コロナウイルスの影響はまだ厳しいものがありますが、
そんな中でも、新たにチャレンジをする方もおられると思います。
 
創業・起業にかかる補助金は種類が多くなく、
利用できる範囲も限られていますが
地域社会の課題解決につながるような創業・起業をされる方向けに
補助金が発表されています。
 
令和3年度「地域課題解決型起業支援事業」
 
北海道では、地域によって過疎や業者不足などで
住民に不便が生じているケースが多々あります。
その課題を解決するための起業をされる方向けです。
 
5/21締め切りと、準備期間が短いので要注意です。
 
法人設立には、定款などの必要書類や事業計画、資金計画が必須です。
当事務所でもサポート可能ですので
いっちょやってみるか、という方はご相談ください。
(登記、税務については司法書士、税理士と連携して対応させていただきます) 


経営譲渡とM&A

 
コロナの影響で残念ながら事業を畳む方も増えてきたように感じます。
これまで頑張ってこられた方も、耐えきれなくなったかと思うと
とても胸が痛くなります。

事業を続けたくても資金繰りがうまく行かない方などは
事業を譲渡することなども出てくるかと思います。

立地が悪くなく、建物も十分に使えるような飲食店だと
居抜きでそのまま経営したりするケースもあるようですが
事業者が変わると許認可は取り直しになることが多いのでその点は注意が必要です。

飲食業、観光業などは許認可の際に図面が必要ですが
居抜きで買う時には図面も一緒に譲り受けないと
後から図面を作り直すのはお金も手間もかかります。
当事務所で承る際でも、図面等がある場合と新規に図面を作成する場合とでは
お見積り金額には大きな違いが生じます。

また、事業譲渡契約においては
簿外債務などがないことの保証や
契約不適合責任などの条項が非常に重要になってきます。

許認可を取り直す際に、実は不適格な立地だった、などの場合は
許可は取得できませんから
契約の目的が達成されずに契約が解除になるおそれまであります。

多くの場合はコンサルなどが入っているようですが
必ずしも資格者が取扱っているわけではないようですので
その点にもご注意ください。

税法上、会社法上、許認可上、場合によっては補助金や助成金など
各専門家の連携が必須の場面です。
くれぐれも悪質なコンサル等にはお気を付けください。 


身分証明書

 
建設業の許可や警備業の許可を申請するときに
「身分証明書」というものを提出する必要があります。

一般的には身分証明書と言えば
免許証だったり学生証だったり、
いわゆる氏名や生年月日を証明するもののことですが
許認可申請において身分証明書と言うとちょっと違います。

・成年被後見人になっている
・被保佐人になっている
・破産してから復権を得ていないこと

この3つに該当すると、建設業許可や警備業許可は取得できません。
いわゆる欠格条項と言われるものです。
ですので、欠格条項に該当していないことを証明するのが
この「身分証明書」というもので本籍地の役所で取得することになります。

郵送で取得することもできますので
遠隔地に本籍がある場合は
本籍地の役所のHPなどで確認して取得することになります。

似たようなものに「登記されていないことの証明書」というものがありますが
これは身分証明書に記載される上の3つのうち

・成年被後見人として登記されていない
・被保佐人として登記されていない

ことを証明する書類ということになります。
身分証明書から破産に関連する事項を除いたものということになりますね。
何でこんなややこしいことが起きているかというと
平成12年4月に施行された新しい成年後見制度に合わせて
後見・保佐に関する公示の仕方が変更になったからです。

それ以前とそれ以後、で証明してくれる書類が変わるわけですね。

いずれにしても、許認可の申請をするときに必要な身分証明書は
免許証などではありませんのでご注意ください。

とはいえ、いきなり言われても分かりませんので
当事務所ではご依頼いただいた方の本籍地を伺った上で
その場で身分証明書取得の申請書をお渡ししてしまうことが多いです。

「これ持って市役所行って出されたものを持ってきてください」

と言った方が早いですよね。
委任状による代理取得もできますので
お忙しい方はお申し付けください。

 


一時支援金

 
当事務所は
「緊急事態宣言の影響緩和にかかる一時支援金」
の事前登録確認機関になっております。
 
基本的にはお取引のある金融機関や税理士、会計士さんが
ご対応されるケースが多いかと思いますが
(その場合ですと確認作業がかなり簡略化されております)
そういった取引がなく、依頼先の無い方につきましてはご対応可能です。
 
基本的に無償で対応しますが
 
・申請に必要な書類等が全て揃っている
・確認後の申請についてはご自身で行っていただける

ことが条件です。

当事務所で書類のスキャンなど申請手続きまで行う場合は¥8,800(税込)
出張での対応の場合は、当事務所規程による出張交通費が加算になります。

事業者さんの組合などで、まとまった人数でご申請する場合でも、
会場をご用意いただければ出張対応可能です。
スキャンもこちらでハンディスキャンを用意いたしますが
紙が一定以上の厚みがある場合はコピーを取っていただくなど、
事前の準備を必要としますので、打ち合わせを行わせていただきます。

モバイルルーターが利用可能な地域については
インターネット回線もこちらで準備できるかと思います。

無償でできる範囲に限りがあることについては非常に心苦しく思いますが
各種書類の確認に加えて申請まで行いますと、
かなりの工数を要することになりますので
個人事務所では限界があることをご了承ください。

商工会議所などで事前確認を無償で行っています。

事前確認機関の検索はこちら 


【帯広市の飲食店様】経営継続補助金のお知らせ【必見】

 
先日ご案内した通り、帯広市内の飲食店向けに
コロナ支援対策が発表されました。

経営継続補助金

1店舗当たり20万円の支給になります。
支給をご希望の方のサポートもしておりますので
忙しかったり、書類仕事が苦手な方はお問い合わせください。
本件に関しては、メールでの相談は無料で行っております。

出張対応も可能です。

書類等を全て揃えてご来所いただける方は報酬¥5,500
出張対応をご希望の方は+¥2,200
不足している書類がある場合は別途お見積りとなります。

2019~2020年の同月比売上が必要になりますので
売上表が一番の難関になるかと思います。
金額はもちろんですが、形式的に要件を満たさない売上表の場合は
不備になると思われますのでご注意ください。

そのあたりにつきましてもお問い合わせください。
(電話は移動中、来客中などですぐに取れないケースがありますので、
メールまたはFAXでのお問い合わせをお願いしております。 


V-RESAS

事業再構築補助金

 
一時支援金について、ご案内があります。

一時支援金は、緊急事態宣言が出された地域ではなくても
外出自粛や休業要請の影響で売上が落ちた事業者が対象になります。

十勝に事業所がある事業者様も、
そういう意味では対象になります。

ただ、それを証明する資料が必要になりますので
取引を示す通帳や帳簿があることが要件です。
また、人の流れが減少したことを示すものとして

V-RESAS

というサイトのデータを用いることができます。
分析のようなことをしなければならないのかとげんなりしますが
北海道は上の画像のようなデータでもOKになっています。

もちろんこれだけでは不足ですので、
その他の書類を準備する必要がありますが、
データ分析までは不要ということですのでこれは良い情報かと思います。

当事務所も登録確認機関に登録を申請中なのですが
申請が非常に立て込んでいるとのことで
なかなか登録されません。

商工会議所が登録支援機関になっていますので
そちらをご利用いただければと思います。
帯広商工会議所のリンクは以下です。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金:申請受付中

非常に苦しい時期が続きますが、
少しでも役に立てば幸いです。 


事業再構築補助金・4

 
手引きや指針が発表され、要件が定まりましたので
どのような類型が補助金の要件に合致するか、
大まかな理解を得られるようになりました。

まず、大前提として、売上の減少の要件があります。

売上が、
・申請前の直近6ヶ月のうちの、任意の3ヶ月が
・コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同じ3ヶ月の
・合計売上高と比較して10%以上減少している

ことが要件になっています。
例を挙げると、5月に申請をするのであれば
2020年11月~2021年4月の6ヶ月のうちの、任意の3ヶ月を選びます。

2020年11月、12月、2021年1月の3ヶ月を選んだとき、
その3ヶ月の合計売上高が360万円だったとします。
比較する対象は2019年11月、12月、2020年1月の3ヶ月ですから
その3ヶ月の合計売上高が400万円以上あれば売上の減少要件を満たします。

それから、補助金を申請しようとしている新たな事業が
A・新たな提供方法等
B・新しい製品
C・新しい市場
D・自社の主たる業種の変更
E・自社の主たる事業の変更
F・会社の組織を再編

のどれかに該当する必要があります。

取組もうとしている事業がこのどれに該当するものであっても
a・過去に取り組んだことがない
b・主要な設備を変更する
c・競合他社でやっているところがないか、あっても少ない
d・計測できる場合は定量的に(数値で)性能の違いを説明できる

という要件を満たす必要があります。
新製品を作る、という場合であっても
それが競合他社の多くが既にやっていると思われる場合や
既存の設備で生産可能である場合は満たしません。
もちろん今までやったことのある事業もダメということになります。

定量的な性能の違いの説明が難しいものは
説明が難しい旨を事業計画書において示さなければなりません。

また、認定経営革新等支援機関と事業計画を策定することも要件ですので
上記要件に該当するか否かが曖昧な場合は
それら支援機関と確認するようにしてください。
当事務所でも、該当するか否かについては判断可能です。 


補助金申請に必要なこと・2

 
補助金の申請に必要な作業は前回ご案内しました。

ですが、補助金の申し込みに必要なものはそれだけではありません。

まず、補助金というものが原則として後払いですから
補助金を申し込んだ事業が採択されたとしても
いったん自分で事業に必要な物品を購入して
それについて補助金の支払いを申請していくわけですから
一時的には事業者自身が費用を立替える必要があります。

そうなると、そのためのつなぎ融資などの資金調達が必要になります。
ご自身のメインバンクが登録支援機関になっている場合は
話が早いかと思いますが
そうではない場合は、事前の融資申し込みも必要です。

それからデジタル化の流れは補助金にも及んでいます。
というよりも、コロナウイルス感染症の流行も相まって
デジタル化の流れは今後一層加速していくことでしょう。

gBizID

というものがあります。
これは行政サービスへの電子申請を行うときに必要になるものですが
最近は、申請の受付け自体がこれのみというものもかなりあります。
ものづくり補助金などもこれのみの申請受付です。

マイナンバーカードもそうですが、
作ろうと思ってもその日にできるものではありません。
gBizIDは、申し込みから発行まで1ヶ月近くかかります。
(マイナンバーカードは2ヶ月ほどかかるようです)

今は必要性を感じなくても
いざ必要になったときに間に合わないと大変ですので
今からでも作成しておくのも良いのではないでしょうか。

返済の必要のない資金調達はやることがたくさんあります。

gBizIDの申し込みはそれほど難しくありませんが、
忙しい方などがいらっしゃいましたら当事務所でも代行します。
個人事業者、法人でそれぞれ必要書類が異なりますので
詳しくはお問い合わせください。 


事業再構築補助金・3

 
指針と手引きが発表されています。

事業再構築補助金の指針

事業再構築補助金の手引き

補助金申請を検討されるに際しては、
事業者様自身がこれらを熟読してから申請する必要があります。
(その上で不明な点についてはお問い合わせいただければと思います)

また、申請に先立って、事業計画については
「認定経営革新等支援機関」と相談しながら策定することが必須です。

ですので、当事務所でお手伝いできるのは
ご自身が想定していた新規事業に関する検討への参加と、
上記機関と相談した内容を、事業計画書の文面に落とし込んでいく部分になります。

思っていたこと、考えていることをうまく事業計画書的文章で表現できない
事業計画に必要なデータの分析や市場調査がうまくできない
そもそも文章を書くこと自体が苦手

という方をお手伝いします。
事業再構築補助金には

① 新分野展開
② 事業転換
③ 業種転換
④ 業態転換
⑤ 事業再編

といくつかの類型がありますが、どの類型か、要件に該当するかの検討をする際に
不明な点があればお問い合わせいただいても結構です。
ただし、補助金申請についてのミーティング参加、相談については
その性質上有償になります。何卒ご了承ください。 


補助金申請に必要なこと・1

 
これまでも何度か書いてきましたが、
補助金というものはあくまで補助であって
主体は事業者様自身です。

極論で言えば、補助金を申請する際には
補助金がなくてもこの事業はやるつもりだ、くらいの覚悟がないと
事業計画書を細部まで練り込むことは難しくなります。

事業計画は依頼されたとしてもこちらだけが作成するものではなく、
事業者様、登録支援機関と協力しながら練り上げていくものです。

自社の強みや課題はどこにあって、
それをどのように伸ばし、あるいは解決していくか
そのためにどのような事業で、どのように補助金を活用するか
補助金にはどのような効果が見込めるか、
その結果、自社や地域にどのような影響を及ぼせるか、

そういったことをきちんと言語化しないとまず通りません。
当然ながら、市場調査なども必要になります。

事業者様が認識している強みや課題と第三者から見たそれは違うこともあります。

事業者様がうまく言語化できないことを言語化していくお手伝いを
当事務所がしていくことになります。

また、補助金の申し込みには、事業計画書だけでなく
各種の申請書の作成が必要になります。
会社の履歴事項証明書や定款なども必要になってきますので
あらかじめそれらを準備していただく必要があります。

その他、補助金の対象となる事業については
途中でやっぱりやめました、というわけにはいきません。
(その場合は補助金を返還しなければなりません)

基本的には後払いになっていますから
目的外の用途に使うこともできません。

見積書、領収書などもきちんと保存していないと
補助金の支払いは申請できませんから、
そういったリソースも割く必要があります。

取り組みたい事業に、許認可が必要なケースもあります。
その場合は許認可を取得してからか、
許認可の取得が補助金支給の条件になってきます。

この許認可の取得ももちろん行政書士業務ですが、
人材派遣業の許可など厚労省管轄のものについては、
社労士さんの業務になりますので、
取り組みたい事業がありましたらまずその点をご調査ください。

① 事業計画書の作成
② 申請書類の作成
③ 採択された場合の補助金支払い申請
④ 事業に許可が必要な場合の取得代行

これらについては当事務所でも承りますが、
それぞれ別個に承ることになります。
①の事業計画書のみの作成をご依頼いただいた場合には
②~④については、事業者さんご自身がやっていただくことになります。

もちろん、全部まとめてご依頼いただいても結構です。 


補助金研究

今日は行政書士会の十勝支部で
補助金に関する研修会がありました。

事業者の皆様にとって、資金調達が重要である認識は
士業であれば当然持っていますが
具体的にどんな補助金があって、どのように活用していくか、
ということになりますと、独力で得られる知見には限りがあります。

ですので、有識者などを講師に招いたりして
業務の研鑽に励むわけです。

コロナ対策もあって、新しい補助金も出てきていますし、
これまでにある補助金についても特別枠が出てきたりしています。
できるだけキャッチアップしていきたいと思います。


会計記帳は誰がする

今年はコロナウイルス感染症の影響で
確定申告の提出期限が4月15日まで延長になっています。

ですので、例年に比べると、申告の作業は
ぐっと楽にはなっているかと思います。

マイナンバーカードを作ってeTaxで申告すると
青色申告の控除が55万円から65万円に増えますので
慌ててマイナンバーカードを申し込んだ方もおられるかもしれません。

おそらく今から申し込んでも2ヶ月くらいはかかってしまうので
確定申告には間に合わないかと思われますが、
そんな方のために、税務署でIDとパスワードを発行してもらうと
マイナンバーカードが無くてもeTaxで申告ができます。

おそらく暫定措置だとは思いますので
マイナンバーカードは早めに作成しておくといいかもしれません。
保険証や免許証との一体化もいずれ実現するはずですので
そういう意味では便利にはなるのかもしれません。

といっても、プライバシー的な問題は番号流出のリスクも含めて
ちょっと懸念しないでもありません。
そういう点では我が国の現場労働のあり方は心配ではあります。

公務員を削減する、企業から無駄な人件費を省く、
そういうと聞こえはいいですが
余力を全くなくしてしまうというのはそれだけでリスクでもあります。

誰かが欠けたらもう回らない組織というのは
現実的には非常に脆弱でもあります。
コロナウイルスというのは、そういった現場の脆弱性を突くという意味でも
非常に厄介な病気ですね。

確定申告書の作成は税理士さんの業務ですので
当事務所ではお手伝いできませんが、
その直前までの会計記帳はお手伝いができます。

記帳に社内のリソースを割くのはちょっとな、という企業様はご検討ください。


甘い言葉にご用心

資金繰りに困ってしまって
とりあえず一時しのぎをしてしまうことは避けなければいけません。
 
こうなる前になんとか手を打たないとならないのですが、
なんとかしないとという焦りが判断を誤らせるのですね。
 
そういった、困った人を食い物にしようという悪人は他にもいます。
(いわゆる「オレオレ詐欺」のような劇場型詐欺も
手を変え品を変え、非常に巧妙になってきていますね)
 
コロナウイルスの影響を受け、資金繰りに困ってきた経営者に
融資を持ちかけて保証金だの審査預託金だのといった名目で
苦しい資金をさらに巻き上げる手口があります。
 
古くからある詐欺の手口ですが総称して「M資金詐欺」などと呼ばれます。
 
M資金 - Wikipediaja.wikipedia.org

「私は、日本○○△△財団の資金管理担当者だが~」

などと言ってアポイントを取ったりし、経営者に近づきます。
最近では「『財政法第44条』に基づく、国の資金を提供するプロジェクト」との文言が
あちこちで用いられているようです。

財政法第44条とは
「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる」
というものですが、もちろんそんな資金はありません。

財政法に基づいた「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものは存在するのでしょうか?
財務省FAQのうち、予算・決算に関する個別の問答ですwww.mof.go.jp

 
上記のように財務省のHPでも明確に否定されています。
 
ちなみに、こういうターゲットは、名簿業者などからピックアップされています。
前述したファクタリングの悪徳業者を利用すると、
それがリスト化されてそういった詐欺集団に流れます。
 
そして、資金繰りに詰まっている経営者に融資の話を持ちかけます。
間にワンクッション仲介役を挟むことで、信頼性を高めたりします。
ファクタリング業者が「うちではもう厳しいけれど、紹介しますよ」
などと言えば、話を聞かざるを得なくなったりします。
 
「私は、当財団で管理している資金の投資先を探している。
見たところ、あなたの会社は、今は苦しそうだけれど今をしのげば持ち直せそうだ。
必要な分は全てうちが出すから他の借入れと一本化してもらいたい。
金利は3年間据え置きでいいから、うちの融資を申し込んでみないか」
 
などと好条件で申し込みをさせます。
申し込んだら、次は審査担当者と称する者が出てきたりして
預託金や保証料、あるいは優先採用枠への申込金などといった名目で
金銭を求めたりします。
 
「こんなご時世だから申し込みが殺到している。
私の裁量枠で押し込んでみるけれど、優先採用枠には申込金が必要だ。
ついては100万円なんとか工面してもらいたい」
 
と言われて必死の思いで苦しい資金をかき集めます。
そうして集めた資金を渡した途端に消えてしまうわけですね。
けっこうな大会社でもだまされたりするくらい、
小道具や環境設定が巧妙だったりします。
 
もっと立て付けの雑なものでも資金繰りに困ると引っかかってしまうようです。
結構な大会社の経営者でも引っかかってしまうそうですから
気を付けないといけませんね。
 
こういった段階まで行ってしまうと
これはもう弁護士さんの領域になってきますので
行政書士がお手伝いできる部分はあまりありませんが
こうなる前に手を打ちたい、という企業様に向けては
お手伝いできる部分も少なからずあるかと思います。
 
明確なビジョンも成功の見込みもあるけれど
それに取り組む資金がない、などというケースは
ものづくり補助金や事業再構築補助金などの活用の可能性もあります。
詳細がまだ発表されていないものも含めて
情報収集を図っていますので、ご相談ください。



事業再構築補助金2

詳細がまだ発表されていませんが、
補助金額の大きさから関心の強い「事業再構築補助金」。
当事務所でも、情報収集に努めております。

先日は、経産省から帯広市に出向されている職員の方が
支部までお越しになり、様々な情報を教えてくださいました。

「新たな情報が出ましたら発信しますし、何でも聞いてください」

とのお言葉をいただいて、大変心強かったです。
補助金に関しては、行政側からの情報提供はあまり多くなく
情報収集がはかどらないことがしばしばあります。
とりわけ新しい補助金はそうです。

補助金の制度設計に際して、
どんな事業者が申請をしてくるか、
どんな事業を支援すべきか、
という点など、行政側でも当然想定しています。

税金を投入するわけですから、
そういう想定の無い補助金制度はありません。

そこをあまりに外してしまうと
どれだけ力を入れて事業計画を練っても
なかなか採択には至らない、ということになります。

といっても、例えば「ものづくり補助金」では
製造だけでなくサービス開発でも採択されることはありますから
補助金の名前だけがすべてではないわけです。

競争率が非常に高くなっておりますので
情報収集や入念な計画がとても大事です。
これからも情報収集を頑張っていきたいと思います。

いずれにしても、補助金はあくまで「補助」です。
それ自体が目的となってしまわないようにしながら
上手に使うことが必要です。

採択された後も、事務手続きなど非常に煩雑なものがあります。
事務方に過大な負担がかからないようにしないと
かえって消耗しますのでご注意を。


芽室町の事業者様へ

芽室町から、中小企業・個人事業主向けに
コロナウイルス感染症の流行に伴う給付金の案内が出ています。
 

中小法人・個人事業者等事業継続支援金

(詳細は下のボタンから)

 
書類作成、ご相談も承っております。
出張対応も可能です。


資金調達!?

世の中の景気が悪くなり、企業の資金調達が難しくなると
それを狙った詐欺やマルチ商法などが横行するようになります。
あるいは脱法的スキームでの高利の金融業者なども出てきます。

ファクタリングなどにおける売掛債権の買取りなどは
手数料という名目にはなっていますが、
年利に換算すると驚くほどの高利になったりします。

100万円の売掛け債権、入金予定は2ヶ月先、という債権があったとして、
その債権を80万円で買い取ります。
2ヶ月後に入金されたら100万円を回収するわけです。
2ヶ月で20%、年利換算すれば120%にもなってしまいますが、
目先の資金に困っている経営者の足下を見て買いたたくわけです。

もちろん、取引先に知られると資金繰りに困っていることが露見して
取引を打ち切られたりしかねません。

通常、債権が譲渡されたことを第三者に対抗するためには
(それは私が買い取った債権だからこちらに優先権があると主張することです)
確定日付のある証書による通知や承諾が必要です(民法467条)。

しかし、それ以外にも特則として債権譲渡を登記することで
通知や承諾に代える制度があります(債権譲渡登記制度)。
そしてその登記を留保することで、
「取引先に知られることを防げますよ」と利用を促すわけです。
(支払いが滞った場合に、登記をして対抗要件を備えることになります)

ファクタリングと債権譲渡が異なるものであるかのような解説をしているサイトも
インターネット上にはありますが
本質的には違いはありません。

それから、労働者側から、将来の給与を債権として買い取る
いわゆる「給与ファクタリング」をやっている業者もありますが
これは貸金業法違反という判決が東京地裁で出ました。

年利に換算すると何と250%になったそうですから
これはもう暴利という他ありません。

経営者も、労働者も、こうした形での資金調達は避けるべきです。
(というか、この金利では資金調達とは呼べません)
資金調達は正しい知識が必要です。
専門家にご相談を。


予防法務は事業を救う

多くの会社が定めているのが「利用規約」。
たいていの利用規約の中には通常
「ユーザーに損害が生じた場合でも当社は責任を負いません」
という条項が入っていると思います。
いわゆる免責規定ですね。

この免責規定が、万が一の時に会社を救う効果を発揮するのですが、
その一方で、規定の仕方によっては無効になってしまうことがあります。
インターネットで拾ってきたようなテンプレートをそのまま流用すると
無効になってしまい、かえって損害を大きくすることになります。

まず、基本的な考え方として
「過失なし」の場合は会社側は責任を負いませんが
「過失あり」(軽過失・重過失)と「故意あり」の場合は
会社側は顧客に対して提供するべきサービスを提供できなかったことになりますので
法律上の責任を負います。

顧客は対価を支払って(支払うことを約束して)サービスを注文する。
(ラーメン出前してちょうだい!)
会社は対価を受け取ってサービスを提供する。
(はい毎度!)

この関係において会社がサービスを提供できなかったなら
それは「債務不履行責任」を負うことになります。
何の規定も置いていないと、「債務不履行と因果関係のあるすべての損害」について
賠償する責任を負うことになります。

これは大ダメージですね。

要するに、ラーメンではなくうどんを出前してしまったり
途中で転んで道にぶちまけてしまって昼休みに届けられなかった、
そんな場合に「債務不履行」という問題が生じるわけですね。
(もっとも、その場合にどのような損害が生じたか判断するのはなかなか難しいでしょうが)

そこで、会社側としては責任を軽減するために
利用規約において免責規定を設けるわけです。

但し、「どんな場合でも一切責任を負わないとする規定」
つまり、完全免責規定は、無効とされています。

対消費者(いわゆるBtoC)の場合は消費者契約法が適用されます。
消費者契約法では以下の2点が規定されています。

1 事業者の損害賠償責任の全部を免除する規定は無効
(消費者契約法8条1項1号・3号)。
2 事業者に故意・重過失がある場合には、
責任の一部限定規定も無効(同法8条1項2号・4号)

1の規定は、軽過失の場合であっても、
全部を免責するという規定は無効ということです。
何らかの責任を負う必要があります。

この「何らかの責任」をどう規定するか、というところに工夫の余地があります。

2の規定では、会社側に故意・重過失がある場合は免責規定は無効になり、
債務不履行の責任を負うということですね。
もちろん会社側は、そのサービスについてプロである、
すなわち十分な知識経験を有していると考えられますから
重過失の範囲もアマチュアの消費者に比べれば広くなることになります。

では、どのように責任を限定していくか。

例えば、月額会員など継続的に取引がある場合であれば
相手方が過去に支払った金額を上限とするケースなどが考えられます。
さらには、過去全てではなく直近○年間に限定したりすることもあるでしょう。

こうやって万一の際に負うべき責任を極力少なくしておくことで
トラブル対応のコストを下げることが出来ます。

モンスタークレーマーなどという言葉も出てきた昨今、
トラブル対応は生産性を著しく下げるだけでなく、
対応する従業員のモチベーションを大きく下げます。

予防法務は何もなければ存在に気づきません。
ですが、いざというときにあるかないかで大きく変わってきます。
事業のスタート時から備えておけることが最善ですが
そうではなくとも、気づいた時点で整備しておくことが重要です。

当事務所がお手伝いしますので
まずはお問い合わせください。


電子入札

公共工事の入札は紙でできる入札と電子入札があります。
紙入札に関しては、今までと変わるものではありませんが
デジタル化の流れやコロナ対策として、
最近は原則として電子入札のみという案件も増えてきました。

入札をするためには入札参加資格を取得しなければなりませんが
これは手掛けた工事の受注額などからA~Dのランク付けをされます。
このランクによって、入札できる案件が変わってくることになります。

この入札参加資格申請もなかなか面倒ですので
行政書士が代行することが可能です。
当事務所でも何件も承ってきました。

そして、電子入札のためには
入札するためのアカウントの取得と
電子証明書の取得が必要になってきます。

「GbizID」というのがその一つですが
これは取得しようと思ってもすぐにはできず
1ヶ月半くらいかかりますので早めに準備する必要があります。

電子証明書はセキュリティ会社などが発行しているものや
マイナンバーカードも利用可能です。

ここまでやってようやく入札ができるのですが、
入札するためのサイト「調達ポータル」のセットアップが
これまた難関です。

社内にITに詳しい方がいないとかなり面倒だと思います。

ですので、こちらの入札についても
行政書士が代理するケースがかなりあります。
(行政書士以外が報酬を得て代理することは法で禁じられています)

仕事を受注しないと売上が上がりませんので
入札はかなり重要なものですが
もしご準備がまだでしたらご依頼ください。



補助金を活用するために

補助金というものは返済の必要が無いため
資金調達を考える上ではとても大きな効果があります。

ですが、その原資は税金から出ているわけですから
やたらめったらとばらまくことはまずありません。

補助金を支給する対象を細かく決め、
その中できちんとしたビジョンや事業計画があり、
補助金を支給することでその達成の助けになるものに
支給されるということになります。

ですので、まず自社内で、
どういったことにどれくらい投資していきたいのか、といったことを
決めておく必要があります。

気をつけなければならないのは
「補助金の対象となる事業や投資」をするのではなく
「自社の事業を成長させるため投資をしたい」ということが先に来なければなりません。
それに使えるものがあって初めて補助金の申請を行う意味があるということです。

従いまして、補助金が出る事業があるならそれをやりたい、ではなく、
例えば、宣伝や販路拡大のために○○をやりたいが、
それに補助が出るか、といった形でないと
お問い合わせに明確なお答えは難しいということになります。

小規模事業者持続化補助金などは、
基本的に事業者自身が主体的に計画を立てて申請することが要件ですので
事業計画書作成業務の丸投げはお断りせざるを得ません。

お客様のビジョン、それに伴う具体的計画、もちろん会社の強みや課題の認識など
様々な要素を入念にヒアリングさせていただき、それを原案に落とし込み、
お客様や場合によっては第三者の感想や意見も踏まえながら練り込んでいきます。

修正に修正を重ねた結果、事業計画書ver.10くらいまでいくこともしばしばです。
テンプレートに落とし込んで大量受注、大量生産のような業者も中にはいますが
お客様の事業について深く理解し、ビジョンに共感した上でこそ
事業計画書に命が宿ると思っています。

というより、昨今の補助金は倍率が非常に高い狭き門なので
そういったことを十分にやった上で申請しないと通らない、というのが
これまでの経験から来る実感でもあります。

かなりお時間を頂戴するというか、
個人的には1~2ヶ月はお時間を取っていただきたいところです。

申請の締め切りが近くなってから特急でのご依頼をいただいたり、
一週間を切ってから追加事項が出てきたりといったケースもあります。
最善を尽くすことは確約いたしますが、
入念に作り込む時間が無い分、難しさはあります。
ご了承いただければと思います。

もちろん社内での資金調達ミーティングや
ブレインストーミング等への参加依頼も承っております。

事業計画書の作成は、行政書士としての経験だけでなく、
会社員時代に積んだ経験も役立てられると感じる業務です。
ご要望があればお気軽にお問い合わせください。


転売・競取りには古物商許可が必要です

終身雇用が崩れ、副業を推進する流れが出てきた昨今、
副業がてらに中古品を購入して転売する、
といったビジネスに人気が集まっています。

マスクの転売などは既に法律の規制がかかっておりますし
買い占めた上での転売については
商道徳上の問題はあるかと思いますが
中古品の価値を見極めて適正価格で流通させる行為自体は
何ら問題のない古来から行われているビジネスモデルです。
本や中古車の取引などはその代表的なものです。

そこには「目利き」が必ず必要となり、
その目利きによって自分で値付けをするわけですから
商行為として十分成立するスキルです。

ですが、中古品を仕入れて値付けをして販売する際には
例えそれがヤフオクやメルカリといったネットオークション経由でも
「古物商」の許可を取得しなければなりません。

盗品の買取、転売、あっせん、(盗品等関与=故買と言います)は
刑法第256条で3年以下の懲役もあり得る犯罪になりますし
反社会的勢力に関与したとみなされると、組織犯罪防止法にも抵触しかねません。

従って、警察当局もその管理には厳しくなっております。

許可取得に必要な要件、古物商としての帳簿管理等の義務など
留意すべき点は決して少なくありませんし
ネットを通じて販売する場合には
特定商取引法や、個人情報保護法の規制があったりします。

変更事項については届出も必要です。

当事務所では、古物商の許可申請はもちろん、
ネットショップの規約作成、プライバシーポリシーの作成等も
豊富に取扱った経験があります。

「法は不知を許さず」という格言もあります。
まずはご相談ください。


内容証明

内容証明作成のお問い合わせを受けることがあります。

企業経営をしていれば、
売掛債権が未収のままで焦げ付きそうな場合や
相手方の契約違反により支障が出ている場合などに
督促や事情説明を請求したりすることもあるかと思います。


内容証明は、

「いつ」
「どのような内容で」
「誰から」
「誰宛に」

出されたかについて、郵便局で証明してもらう制度です。
文書の内容が正しいかどうかを証明するものではなく、
また、相手に強制力を持って何かを請求できるようなものでもありません。

ですが、場合によっては訴訟における証拠として使われます。
気を付けていただきたいのは、証拠というのは
自分にとって有利とは限りません。

作成した内容が、自分にとって不利なものであった場合には
相手方にとって有利に使われることもあり得るということになります。

有利不利を問わず、証拠となりうるものを送付しているのだということを
覚悟の上で作成するものになりますので、
作成には十分注意が必要です。

当事務所の得意分野になりますので
内容証明をお考えの方は一度ご相談ください。


会計記帳はまめさが一番

そろそろ確定申告の季節ですね。

個人事業主の皆様の中には、
領収書の整理などを始められた方もいるかもしれません。

毎回取引が発生するたびにやっておけばと思いますが
ついついため込んでしまうのがこの領収書です。

最近は会計ソフトなどもいろいろ出てきていますので
以前よりはずっと管理は楽になったかもしれませんが
結局のところ自分で記帳していかなければならないことには変わりません。

中小企業もそれは同じで、
経費の仕訳などに経理課の社員が忙殺されてしまうと
他のところにしわ寄せが行ってしまいます。

かといって、人を増やすわけにもいかないし、となると
経営者の頭痛の種になったりします。

行政書士は会計記帳を業として受けることができます。
もちろん厳しい守秘義務を負っていますので
その点についてもご心配はいりません。

各種会計ソフトにも対応できますので
外注をお考えの個人事業主、中小企業様はご検討ください。


持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限延長

やむを得ない事情があり書類が揃えられない申請する場合、
申請期限が2月15日まで延長されています。
但し、1月31日までに申し出が必要な他、
理由書の提出なども必要になっていますので
お手伝いできることもあるかと思います。

諦めることなくご相談ください。

事業再構築補助金

新型コロナウィルスの影響は今なお甚大なものがあります。
現在のビジネスモデルでは先行きが見通せないとお考えの方も
決して少なくないと思います。
 
思い切ったビジネスモデルの転換や拡大をしたくても
資金的な問題がどうしても出てくると思われますが
中小企業庁から、新たな補助金が発表されました。
 
それが事業再構築補助金です。
 
「新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規 模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します!」
 
ということですので、思い切ったことをお考えの事業主様は
検討の価値はあるかもしれません。
 
小規模事業者持続化補助金や、ものづくり補助金に
応募が殺到しており、かなりの高倍率であることを踏まえると
自力でやるのは難しいのではないかと思います。
 
詳細がまだ発表されておりませんが、
注目していきたいと思います。


GOTO地域共通クーポン

10月1日より利用開始となっていますが、
大まかに言うと、以下の制度概要となっています。

①10月1日(木)以降に開始するGo To トラベル対象旅行について、旅行代金の15%がもらえます。
(*1,000円未満は四捨五入します)

②上限は、1名1泊あたり6,000円分、日帰りの場合は3,000円分です。

③旅行期間中に限り、旅行先の都道府県内と隣接した都道府県内の対象店(飲食店・土産店・観光施設・体験メニュー・交通機関など)で、地域共通クーポンを使って代金の支払いに利用できます。

④紙クーポンと電子クーポンの2種類があり、額面1枚1,000円単位で発行し、お釣りはでません。

⑤取扱店舗は、店頭にロゴ入りステッカーやポスターの表示等を通じて確認できます。

*地域共通クーポンは宿泊代金には使用できません(追加の飲食代金や土産等は可)。
*電子クーポンの受取や利用には通信のできるスマートフォンが必要です。
*開始日前の旅行や開始日をまたぐ旅行については、地域共通クーポンの付与はありません。

詳しくはこちらのHPで

取り扱いを希望される店舗については
既に登録申請が受け付けられていますが、
まだ登録がお済みでない方は当事務所でも承ります。

6%

家賃支援給付金の支給率が発表されました。
2ヶ月ちょっとで6%というのは
なかなか厳しい進捗状況だと思います。

家主と不仲で書類そろわず…国の「家賃支援給付金」に“壁” 実績わずか6%(西日本新聞) - Yahoo!ニュース 国が7月に受け付けを始めた「家賃支援給付金」の利用が伸び悩んでいる。新型コロナウイルスの感染拡大で収入が激減した個人事業主などの家賃負担を軽減する目玉政策だが、「申請に必要な資料が多く、準備が難しnews.yahoo.co.jp

必要な人員はそろっているのか、
契約関連の知識がないアルバイトばかりではないのかと
勘ぐりたくもなってきますね。

ただ、大家さんとの関係が悪化していたり
コミュニケーションの行き違いがあったりで
必要書類への署名が揃わないケースもあるようです。

また、前年同月比-50%という要件だけでなく
前年連続三ヶ月比-30%という要件が加わっているため
審査に時間がかかることも要因の一つと思われます。

また、申請書類に不備があった場合
事務局からその旨のメールが届くのですが
その文面が難解で、どこが不備か分からない、
といったケースも頻繁に見受けられます。

行政書士として申請のお手伝いをさせていただいていますが
申請が行き詰まってからご依頼になる場合もしばしばあります。
そうなると、さらにそこから時間がかかることになり、
ただでさえ苦しい資金繰りがさらに厳しくなってくることもあるようです。

十勝にはサポートセンターもありませんので
まずはご相談いただければと思います。

【重要】持続化給付金の申請HP

今まで持続化給付金申請のHPは
持続化給付金HP
で行うようになっていました。

ですが、9月1日からHPが変更になります。
しかも変更先は現在未公表で、9月1日に発表とのことです。

委託先が変わるというのは理解できますが
HPごと変更する必要がどこにあるのでしょうか。
民間に委託していてもお役所仕事のようです。

申請途中の方はくれぐれもご注意ください。

29万件

家賃支援給付金の申請に関する報道がありました。
(有料記事でしたので転載は控えます)

29万件の申請のうち、支給は2万件、
予算ベースだと1%の支給率ということでした。

当事務所でお手伝いして7月15日に申請をした方でも
未だに支給に至っていません。

毎月必ずかかる固定費の支払いは
経営者の皆様にとって切実な問題ですが
こうまで時間がかかると心が折れそうになりますね。

ですが、何とかしてより早く支給に持っていくために
出来る限りのことはしないといけないということで
必要書類を添付する際に、
読めばわかるだろうという箇所でも注記を必ず付けることにしました。

例えば、契約の締結日が平成10年だった場合、
(これをきちんと1998年と直すことは言うまでもありません)
消費税は5%ですから、共益費の記載が30000円だった場合、
支払額は31500円ということで契約書に記載されることになります。

ですが、現在は10%ですから支払額は33000円になっています。
直近の支払額は当然この額を加えることになります。

これを契約書の字面だけを見てしまうと
契約書に記載された家賃や共益費の金額と
申請ページに入力した金額でずれが生じてしまい、
結果、不備ではないのに不備扱いになり支給が遅れる、
といったケースがあるようです。

事務方を非難するのは簡単ですが、
そんなことをしているよりも
注釈として消費税率の変動を付記しておく方がいいはずです。

目的をはき違えてはいけないと言うことですね。

いずれにしても、不備の出やすい箇所や
勘違いが発生しやすい箇所については
注釈をつけておく方が望ましいように思います。

そして、そういう箇所をきちんと把握できることこそ
プロとしての存在意義になるのだろうと思います。

十勝にはあいにくサポートセンターがありませんので、
お困りの方はお問い合わせください。

家賃の減免を受けている方へ

7月14日から家賃支援給付金の申請受付が始まっています。

売上低迷に悩んでおられる事業者の皆様におきましては
一刻も早い給付が望まれていることと思います。

ですが、家賃支援給付金におきましては
直近の支払い家賃額が給付額の算定に用いられます。
従いまして、家賃の減免を受けられている方の場合、
直近の支払額が減免額ですと
その金額が算定額の計算に用いられますので
総支給額が減ってしまうということになります。

15万円の家賃を20%減免されているとすると
直近の支払額は12万円といいうことになりますので
その2/3×6ヶ月となると総支給額は12×2/3×6=48万円です。

家賃の減免期間が終わって
正規の賃料を支払った場合ですと
15×2/3×6=60万円が支給額となりますので
12万円もの差額が生じてしまいます。

早急に欲しいのはやまやまかとは思いますが、
そのあたりの計算はくれぐれもお忘れなく。

十勝にはサポート会場がありませんが
当事務所でも相談は無料で受け付けております。
ご利用ください。

締め切り間近

コロナ関連の支援策につきましては、
各自治体においてもそれぞれ独自の支援策がある場合があります。

十勝管内でも、ほとんどの自治体には
何らかの支援策があります。

ただ、そのうちのいくつかの自治体においては
申請期限が7月31日までとなっております。

お住まいの自治体の支援策について
期限等気になる方はお問い合わせください。
超特急での対応となりますが、できる限りサポートさせていただきます。


落とし穴がいっぱい

家賃給付金の申請が始まりました。
早速申請された方もいらっしゃるかと思いますが、
意外と不備になりやすそうな手続きになっております。

特例に該当するか否かという部分が、
給付の対象になっているか、という側面と
書類等が欠けている場合の救済という側面との二種類があって
該当する場合にそれぞれ添付する書類が変わってきます。

少なくとも持続化給付金よりもはるかに手間のかかる申請となっています。

しかも、十勝にはサポート会場がありませんので
困っておられる方も少なくないのではないかと思います。

こちらの手続きは行政書士の専門業務になりますので
くれぐれも怪しげな業者にご注意の上、
信頼のおける方に依頼することをお勧めします。

もちろん当事務所でも責任をもって承りますので
お困りの際はご連絡ください。

まずは契約書から

家賃給付金の概要が発表されました。

家賃給付金(経産省)

申請の様式などは未定の部分がありますが
確実に必要になる書類については
今の段階から準備しておくと良いと思われます。

持続化給付金と似たような書類一式ですが
確実に異なるのは賃貸借契約書が必要になる点です。

契約書の貸主と賃料の払い込み口座の名義が異なる場合など
例外に当たる場合は別途必要書類が必要になってくるとも思われます。
不備が生じますと支給まで時間がかかりますので
お早めにご準備をお勧めします。

当事務所でもご相談に応じておりますので
まずはご相談ください。


レーゾンデートル(存在意義)

持続化給付金の特例が発表されましたが
新しく特例が設けられるということは
それまで受給要件を満たしていなかった方も
満たす可能性が出てくるということです。

以前調べてみて該当しなかったと思っていた方も
忘れずに再確認していただきたいと思います。

もちろんそれでも満たさない方もおられるわけで
一縷の望みを託して要件を確認しては
がっかりされることになってしまうと思うと
大変申し訳なくは思います。

一度でも当事務所にご相談いただいた方については
その時は要件を満たしていなかった場合でも
後から満たすようになった際にはご連絡いたしますので
そういう意味でも専門家を頼っていただければと思います。

「先日ご相談いただいた時には要件満たしていなかったですが
特例できて満たすようになりましたよ!」

という連絡が来るだけでも専門家の存在価値があると思いません?

あるいは、持続化給付金だけでなく
それ以外でもビジネスに役立つ情報をお届けできることもあるかと思います。

諦める前にぜひご相談ください。


2020年創業の方への給付金

6月29日に持続化給付金の対象が拡大されました。

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
・2020年1月~3月の間に創業した事業者

どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。
但し、当然のことではあるのですが、
今年創業の方はまだ決算、確定申告を終えていませんので
必要書類が若干変わっています。

今年1月~3月の売上について
税理士の確認を受け税理士印が押された書類

が必要となっています。
顧問税理士を置く段階にはない創業者の方も多いと思われますので
この確認印をもらうというのがなかなかハードルが高そうです。

単発、スポット業務として受けられている税理士さんが多くなく、
顧問契約等が条件になりそうです。

これは、売上について専門家として責任をもって関与する以上、
仕方がないことです。
雇用調整助成金において社会保険労務士さんが同じようなスタンスでしたが
専門家の責任というのはそれだけ重いということの証でもあります。

そして、その後の申請業務については行政書士の業務になりますので
ワンストップで申請をできる専門家は税理士兼行政書士の方だけになります。
この辺りもハードルが上がっていると感じる部分です。

もしかしたら行政側の方で税理士費用の負担軽減策が出されるかもしれませんので
今後も注目して情報発信していきたいと思います。

創業のタイミングが正しいかどうかは神のみぞ知るところですので
ご自分を責めたりせずに
自身にとって最善の判断を下していただきたいと思います。


今年創業の方へ

中小企業は200万円、個人事業主は100万円の持続化給付金ですが
残念ながら今のところ、今年創業された方は対象外になっています。

こちらはもしかしたら特例が新たに設けられる可能性もありますが
今のところは無理、ということですね。

むしろ必要性で言えば今年創業の方の方が高いのではと思いますが
そんな方のために、当事務所のある帯広市では
帯広市新規創業持続化給付金
というものを創設しています。

こちらは最大30万円ですが
やはり使途を定めずに使える給付金ですので
該当する方はぜひ利用してみてはと思います。

仮に国の持続化給付金の特例ができても
返還の必要もないとのことです。

詳細はお問い合わせください。


臨時テラスを作りたい

三密を避けたいということで、屋外で飲食をする際に
その場所が私有地ではなく道路の場合、
道路の占用許可が必要です。

これについて、コロナの影響を鑑みて
要件が緩和されています。

国土交通省「道路占用について」

これからの季節、北海道には爽やかな風が吹きます。
天気のいい日であれば一石二鳥かもしれません。

占用許可申請をご検討の方はお問い合わせください。


さらなる支援

コロナ感染防止のための自粛で
経営に甚大な影響を受けておられる経営者は多いと思います。

持続化給付金は一時しのぎにしかならないでしょうし
融資を借りてもそれは返済しなければならないわけですから
問題の先送りにしかならない可能性もあります。

国難とも言える事態ですから
まず政府が事業の継続のための支援を
もっとしていく必要があることは言うまでもありません。

中抜きなどをさせている場合ではないのではと
ちょっと憤る気持ちもあります。

そんな中、もう一つの支援策が出てきそうです。
家賃の補助ですね。

上限はありますが、半年分をめどに支給されるような話が出ています。
家賃の減免を大家さんにお願いするのも
大家さんにも生活がありますからおのずと限度があります。

そういう意味では効果的な施策かもしれません。

詳細はまだ決まっていませんが
当事務所もしっかりキャッチアップしてお手伝いできればと思います。


持続化給付金続報2

5月1日から始まった持続化給付金の申請ですが
早い段階で申請が完了された方は
そろそろ入金されているようです。

当事務所で申請のお手伝いした方も
続々と入金報告をちょうだいします。

いったん自分で申請はしたものの
不備があるとしてはねられてしまうと
何の資料を添付すれば不備が解消されるのか
分からなくなってしまうことも多いようです。

皆様にとっては一度きりのことであっても
たくさんお手伝いしている当事務所では
既に経験済みの不備で容易に対応できることもあるかと思います。

分からなくなったらまず専門家へお問い合わせください。
また、この申請において、
報酬を受けてお手伝いできるのは行政書士のみですので
くれぐれも悪質な業者にご注意ください。


持続化給付金の申請時の注意点

個人事業主の方に多いのですが、
確定申告の際を電子申請等でしていて
税務署の収受印をもらっていない方がいます。

受付メールがあればそれをプリントして添付する形か、
納税証明書「その2」というものを取得して添付することになります。

その他、青色申告の方の場合は
月別の売上を記載したものがありますので
それを添付することになります。

法人の場合は申告書の中に「法人事業概況説明書」という書類があります。
そこに月別の記載がされているかと思いますので
それを添付することになります。

これが記載されていない方の場合は
昨年度の月別の売上表に税理士さんの証明印が必要になります。

(白色申告の方はそもそもありませんので
1年間の売上を単純に12等分したものが
比較対象となる前年度の売上になります)

今年度の売上を示す資料は
売上台帳や月報などがあるかと思いますが

1 事業者の名前が記載されていること
2 何年度の売上か分かること
3 売上表という名称が記載されていること
4 記載されている金額に何種類か(物販の売上と飲食の売上、など)ある場合は、
その項目がわかること

この4つを満たしていないと給付に時間がかかったり
場合によっては不備があるとして差し戻されたりします。

ご不明な点があれば専門家にお尋ねください。
くれぐれも怪しい業者にはご注意です。

難しくてもあきらめない投げださない、です。
当事務所も全力でサポートしますよ。


持続化給付金の代理申請業務について

該当するか否か、いくらになるか等についてのご相談には
「事務所にお越しいただいた場合には」
無料で回答させていただいております。

これは必要書類の確認などがその場でできるからですが、
書類の添付作業なども含めた代理申請をご希望の場合には別途報酬を頂戴します。

お電話で数字などを口頭で伺っただけでは判断がつきかねますので
その旨ご了承ください。

あなたを救う9つの支援策

下部の画像をクリックして、詳細をご覧ください

オンライン申請と郵送申請

世帯構成員1人あたり10万円の特別定額給付金。
帯広市でも下旬より郵送作業が始まるようです。

一斉に送られてくる申請書のチェックをすることになる
市職員のご苦労も察するに余りありますが
先行して実施されたオンライン申請では
申請に不備が多く、郵送を呼び掛けるという事態になっていました。

マイナンバー制度がもう少し実効性のあるものなら
もっと早急な配布も可能だったかと思いますが
こればかりは言っても詮のないことですね。

申請の段階になって実際に操作してみて思ったこととしては、
持続化給付金の申請ページもそうですが
どうしてもこういう申請画面は
スマホでは大きさも操作性も不十分に思います。

実はこの国でPCに馴染んでいる年齢層には偏りがあり
60歳以上と30歳以下はあまりPCは使わないようです。
高齢者はネット自体に馴染みがなく
若年層はスマホで事足りているケースが多いのですね。

いずれにせよ、郵送になれば郵送になったで
書き方が分からない方などが出てくるのではと思っています。

持続化給付金も特別定額給付金も
当事務所でお手伝いしますのでお気軽にお問い合わせください。


持続化給付金のオンライン申請

中小企業200万円、個人事業主100万円の申請が開始されています。

オンラインで申請が完結しますので
そこまで手続きの難しいものではないかと思いますが
中にはお時間のない方、
あるいはPC操作に慣れていない方もいるかと思います。

当事務所にお越しいただける場合は相談は無料ですので
まずはFAXやメール、電話でご連絡ください。

帯広、十勝管内の会社やご自宅
またはご指定場所にご訪問させていただく場合には
交通費のみ頂戴いたします。

使途が定められておらず幅広くご利用いただけるものですので
該当するかしないかも含めてご相談ください。


持続化給付金のお問い合わせについて

今日から受付が開始されましたが
アクセスが殺到してサーバーが落ちるなど
混乱が起きているようです。

また、要件が解りにくいといった声も聞かれます。
とりわけ、個人事業主の方々は
普段税理士さんに依頼されずに自分でなさっていることが多いせいか
オンライン申請なのに電話で問い合わせざるを得ないということも
あちこちで聞こえてきています。

当事務所でもお手伝いはしておりますが、
「確定申告を何年もしていないがもらえるか」
というお問い合わせにつきましてはご回答いたしかねますので
ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

それ以外のお問い合わせにつきましても
電話ではなく、メールかFAXをご活用ください。
メモを取る等のリソースがない分、素早い回答が可能ですので。


持続化給付金続報

さらに詳しい情報が出てきています。
創業1年未満の企業や個人事業主にも特例があるなど
かなりの広範囲での給付になるようです。

*開業1年未満の場合、昨年度の売上を

開業した月から2019年末までの月数で割り

1ヶ月あたりの平均売り上げを算出します。


それに12をかけたものが、

いわば「見込みの2019年度の売上」です。


例えば7月に開業した場合は

2019年末までに6ヶ月営業していますから

申告した売上を6で割って12をかける(要は2倍ですね)と

見込みの2019年の売上が出ます。

申告した売上が180万円だとすると、
見込みの年間売上は360万円ですね。


そして、今年になってから先ほど算出した

「1ヶ月当たりの平均売上」が50%以上減少している月があれば

その差を出します。


例の場合だと1ヶ月当たりの平均売上が30万円です。

今年の4月が10万円しかなければ

その減少額の20万円に12をかけます。

そうして算出されたのが「そのペースで1年営業した場合の売上の減少額」です。

例の場合だと240万円ということになりますね。


その減少額のうち、法人の場合は200万円、

個人事業主の場合は100万円を給付します、というのが

この持続化給付金です。



詳細はこのHPのリンクからご確認ください。

原則オンラインでの申請になりますが
不明な点等があれば当事務所でもご相談は可能です。

この給付金の要件にはこうあります。

「今後も事業を継続する意思のある事業者」

やる気があり、何としても生き残ろうという皆様、
頑張っていきましょう。


持続化給付金

経産省の施策ですが、「持続化給付金」という名前で
昨年同月比で売上が半減以下の法人、個人事業主に
最大で法人200万円、個人事業主100万円の給付金があります。

似たような名前のものに「持続化補助金」というものがありますが
それは販促経費の2/3を補助するというもので
今回の持続化給付金とは別物です。
(もちろんこれはこれでご利用になれますし
当事務所でも申請のお手伝いはいたします)

ここでいくつか疑問点が出てきます。
いくつかQ&Aで書いてみます。

Q.半減、というのはどういうことなの?
A.昨年の任意の月の売上と今年の同じ月の売上を比較します。
 例えば、昨年4月の売上が60万円だったなら
 今年の4月の売上が30万円以下だと該当する、ということになります。

Q.もらえる金額はどうやって決まるの?
A.昨年1年間の売上から、今年の半減した月の売上×12を引きます。
 例えば上記のように、昨年の売上が600万円で、
 今年の4月の売上30万円で昨年4月の売上60万円の半分以下となり該当するとなれば、
 600-(30×12)で売上の減少分を240万円と算出することになります。

この減少分を最大200万円(個人事業主100万円)補いますよ、
というのが今回の持続化給付金の要点ということになります。

昨年開業して1年たっていない方についても
何らかの対策を検討中とのことですので
明日以降発表になると思います。

必要書類として
・昨年度の確定申告書の控え
・売上の減少がわかる帳簿類
が必要になりますので、
そちらは今からご用意されておくと良いかと思います。

申請書類はオンラインまたは郵送になると思われますが
該当の可否や申請書類についてご不明な点がある方は
当事務所までお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては発表され次第更新していきます。

また、皆様にご注意いただきたいのは
こういった補助金や給付金を狙った詐欺や
コンサルティングと称して法外な報酬を請求する悪質業者が出てきます。

あるいは無料相談の代わりに、
別の形の付き合いの要求などをしてくる者がいるかと思われます。

行政書士は国家資格ですが
そういった悪質な行為が発覚すれば資格を失いますので
責任を持ってお手伝いができる地元の行政書士などをご利用になることをお勧めします。


休業協力金

北海道ではコロナウィルスの感染拡大を防ぐため
人が密集することを運営、経営の前提としている施設に
休業要請を行っています。

体育館やスポーツクラブ、カラオケボックス、映画館など
かなり多岐にわたって要請が出ています。

あくまで要請ですから強制力がないものですが
休業に協力した企業、店舗などには
休業協力金が支給されることになっています。

その支給要件や申請様式はまだ発表されていませんが
(予算成立後になると思われます)
今日、25日から5月6日までが要請期間になっていますので
休業されている店舗施設におきましては
休業要請に従って休業していることを告知している証明を
保存しておく必要があります。

HPのスクリーンショットや告知チラシ、
あるいはそれを掲示した写真など
なるべく多くの証拠があった方が
円滑な支給を受けるためには望ましいと思われます。

支給のお手伝いは当事務所でもしてまいりますので
詳細の発表をお待ちいただければと思います。


生き残るために

資金計画に役立つリンク等をお知らせしています。
「5分で分かる中小企業の支援策~日経新聞」

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57879790Z00C20A4000000/ 
セーフティネット保証~中小企業庁

 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
日本政策金融公庫からのお知らせ

 https://www.jfc.go.jp/ 
「北海道、休業協力金を検討~北海道新聞」

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/413899
生活をさせるための支援のご案内~厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

特別定額給付金

一律に10万円を支給するという特別定額給付金ですが、
詳細が徐々に明らかになってきました。

4月27日の時点での住民基本台帳に登録されている自治体で
世帯ごとに給付手続きを行うというもののようです。

マイナンバーカード(ペラペラの通知カードではありません)を持っていれば
オンライン申請が可能ですが
お持ちでない場合は郵送での申請になります。

虐待やDVなどで別居状態にある方については
その旨を申し出た上での個別の対応になると思われます。

世帯分離手続きなどをすれば
望まない形で世帯主が独り占めする、ということは避けられるでしょうか。
個人に支給してもそういうケースだと
結局世帯主が持って行ってしまう可能性もあるかもしれません。

いずれにしても、かなりセンシティブな対応になるかと思います。

母子家庭や高齢者のみの世帯につきましては
当事務所でも無料作成サポートをしていく予定ですので
不安のある方は一度お問い合わせください。

DV等での避難生活をされている方につきましては
相談、手続き全て無料で行います。

全てを無料でサポートすることはできませんが
こんな時だからこそお手伝いしたいですね。